税理士法人ほはばで働くほはばびとが
次回指名制で書くブログ943日目
本日の担当、佐々木です
GWもすっかり明け、日々夏に向けて熱くなってきていますが、
いかがお過ごしでしょうか?ゆーとりますが
暑さを感じる暇もなく、会計事務所は今、いわゆる”繁忙期”が来ているかと思います
そう、来る5月31日。3月決算法人の申告期限です
世の法人の約20%が3月決算という事もあり、
ほはばでも約100社の申告をさせて頂きます
で、本題です。
税金の話になりますが
「所得拡大税制」ご存知でしょうか?
この2019年3月決算法人より、一部改正が加わりました。
非常にシンプルになったのです
従来は少し、該当者を探すのに手間があったのですが、今回の改正でよりわかりやすくなりました!!
要件・該当法人は以下↓
① 人件費全体が前期より今期の方が増えたよ~って法人
② ①がクリアし、前期から今期にかけて、継続して丸2年働いてる人の給与も増えたよ~って法人
この2点クリアしてれば税金安くしますよ~
はい、これが所得拡大税制です
え??該当しているのに聞いたことが無い???
☞今すぐ顧問税理士へ確認を!!
そもそも該当しているか分からない。。。
☞それは把握して下さい(笑)
次回、西田さんにバトンタッチ~