ほはばびとのブログ943日目~その税金、払いすぎていませんか?~ | ほはば こんな会社です!

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税理士法人ほはばで働くほはばびとが
次回指名制で書くブログ943日目

 

本日の担当、佐々木ですキョロキョロ

 

GWもすっかり明け、日々夏に向けて熱くなってきていますが、
いかがお過ごしでしょうか?ゆーとりますがニヤニヤ


暑さを感じる暇もなく、会計事務所は今、いわゆる”繁忙期”が来ているかと思いますグー


そう、来る5月31日。3月決算法人の申告期限ですグーグーグー

世の法人の約20%が3月決算という事もあり、
ほはばでも約100社の申告をさせて頂きますニヤリ


で、本題です。
税金の話になりますが耳

「所得拡大税制」ご存知でしょうか?


この2019年3月決算法人より、一部改正が加わりました。

非常にシンプルになったのですおねがい
従来は少し、該当者を探すのに手間があったのですが、今回の改正でよりわかりやすくなりました!!


要件・該当法人は以下↓

① 人件費全体が前期より今期の方が増えたよ~って法人パー


② ①がクリアし、前期から今期にかけて、継続して丸2年働いてる人の給与も増えたよ~って法人パー


この2点クリアしてれば税金安くしますよ~

はい、これが所得拡大税制ですポーン

 

 

え??該当しているのに聞いたことが無い???

 ☞今すぐ顧問税理士へ確認を!!

 

 

そもそも該当しているか分からない。。。

 ☞それは把握して下さい(笑)

 

 

次回、西田さんにバトンタッチ~拍手