税理士法人ほはばで働くほはばびとが
次回指名制で書くブログ385日目
皆様、あけましておめでとうございます。
(もう1月末ですが。。)
本日は井本が担当させて頂きます。
年が明けて、業界は繁忙期に入りました。
1月は年末調整
2.3月は確定申告
4.5月は3月決算のお客様のご申告
と半年くらいはバタバタです
今日はその中で、よくお客様からご質問を頂く「マイナンバー」について
「マイナンバーカードがなくても取得できる方法」をご紹介致します
平成28年度分のご申告より「給与支払報告書」や「確定申告」に
ご本人や扶養家族、個人の外注さん等のマイナンバーを記載
する事が義務付けられています。
そのため、よくご相談を頂くのが「従業員がマイナンバーが分らないので
提出しなくていいですか」という内容です。
紛失等でマイナンバーを発行する際
必要書類を揃えて
手続きをして
郵送されるまで待って。。。
と少し時間と手間がかかるので、なかなか億劫になりがちな
方もいっらしゃるんではないでしょうか
そんな方
なんと即日でマイナンバーを発行する方法があります
それは。。。
「市役所でマイナンバーが記載された住民票を取得する」という方法です
お手続きは簡単
①市役所で住民票発行依頼の用紙を記載
↑この時に「マイナンバー記載のもの」を選択
これだけでOKです
あとは発行手数料を支払って、住民票を受け取るだけ
実際にはこんな感じの住民票が発行されます
※サンプルなので、あくまでイメージです。
この方法ですと即日でマイナンバーが手に入ります
裏技でも何でもないですが、ご案内すると意外とご存じない
お客様も多かったのでご紹介させて頂きました
では明日は、私にこの方法を教えて下さった
頼れる巧先輩(笑)
よろしくお願い致します。