昨日の答えは、②です。
総務省が発表している事例は次のとおりです。
イ) 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
ロ) DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
ハ) 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
ニ) 上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方
上記にあてはまる方は、居所情報登録申請書を、
①平成27年8月24日~9月25日までに、
②「住民票のある住所地の市区町村」に郵送(期限内必着)または提出することで、
10月5日から始まるマイナンバー通知の郵送先を指定することができます。
この情報は、今月8月に入ってから公表されたものです。
まだ一般の方々はご存知でない方が多いと考えられます。
とても大事な手続きです。必要な方は、早めに役所へお問い合わせください。
居所情報登録申請は、代理手続きが認められています。
こちらは、明日詳しくお話させていただきます。
ほはばマイナンバー情報室