マイナンバーブログ91日目 -中小企業における安全管理措置⑨ 「廃棄」- | ほはば こんな会社です!

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みなさま、こんにちは。

今日のテーマも、マイナンバーを廃棄する、です。

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特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報を削除する場合、容易に復元できない手段を採用しなければならない。
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マイナンバーが記載された書面を無造作に、ゴミ箱に捨てるなんていうのはダメですねむっ
マイナンバーに関するガイドラインによれば、
書面か電子データによって、対応が異なります。


① 書面の場合
  ・焼却
  ・溶解
  ・シュレッダー
  ・マスキング

② 電子データの場合
  ・専用のデータ削除ソフトウェアを利用した削除
  ・物理的な破壊
  ※データ復元用の専用ソフトウェア、プログラム、装置等を用いなければ復元できない場合には、容易に復元できない方法と考えられます。



マイナンバーの廃棄は、これでは終わりません。
削除・廃棄したという記録を残しておく必要があります。
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個人番号もしくは特定個人情報ファイルを削除した場合、または磁気媒体等を廃棄した場合には、削除または廃棄した記録を保存しなければならない。
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ここまでやって、やっと「廃棄」完了ですショック!