建築士法の改正
2005年末に起こったマンションの構造計算書偽造問題。
それにより建築業界では法規の見直しが進んでいます。
建物を設計する際に基準となる「建築基準法」。
設計者である建築士のあり方を示す「建築士法」。
建築基準法の改正の主なものとして、大規模なものについて構造計算書の
第三者チェックが必要になり、以前よりも建築確認に要する時間が増加しました。
そして改正された建築士法の施行が、本日より始まりました。
主な改正点は、以下です。
1.設計監理契約時の重要事項説明
2.建築士の定期講習(3年ごと更新制)
3.管理建築士の条件強化
4.一定規模以上について構造設計・設備設計一級建築士の設計・確認
5.業務報酬の見直し
1.設計監理契約時の重要事項説明
これまでも契約時にはクライアントへ契約書を提示し、その内容を説明して
いたと思いますが、これが法的に義務化され、建築士免許証を見せるとか、
設計監理料やその支払い方法の確認など、きまった手順を踏んで説明をし、
最後にはクライアントへ承諾のサインをもらうようになりました。
2.建築士の定期講習(3年ごと更新制)
これまで建築士は一度取得すれば一生使える、運転免許証のようなものでした。
これが3年ごとに定期講習を受け更新していくことになります。
少し調べてみると、海外の建築家資格には更新制が取られていることがあります。
3.管理建築士の条件強化
建築士事務所を設立する建築士のことを、管理建築士と言います。
これまでは一級・二級・木造建築士の免許を持っていれば、すぐに建築士事務所を
設立することが出来ましたが、今後は建築士免許を取得してから最低3年間の
実務に就かなければ、管理建築士になることは出来ません。
以前ならば大学・大学院卒業後すぐに資格を取り、事務所を作り独立という形もありましたが、
今後は最低実務を3年積まなければ事務所設立は出来なくなります。
4.一定規模以上について構造設計・設備設計一級建築士の設計・確認
大規模な建物の構造・設備設計については、一級建築士を持つ構造・設備設計者が
自ら設計する、もしくは法適合確認を行う必要があります。
これまでは建築確認時に申請をする責任者として、意匠設計者が建築士資格を持っていれば
構造・設備設計者の資格は問われなかったのですが、今後は構造・設備設計者にも
一級建築士を取り、なおかつ構造・設備に特化した資格を取ることが必要になります。
5.業務報酬の見直し
設計監理業務の業務報酬は、「昭和54年建設省告示第1206号」により定められています。
実際にこの告示通りに請求出来てないことが多いのですが、これが今回見直されるようです。
例えばこれまで工事費から設計料を算出していたものが、床面積による算定になる。
建物用途をより細分化する、これまで無報酬で行われてきた追加業務への報酬見直しなど。
日本建築家協会の意見にもありますが、この基準の周知徹底が最も大切かなと思います。
以上が改正点です。
趣旨とすればクライアントの不利益にならないように、建築士の責任を明確にする、
ということかなと思います。
海外では医師や弁護士などはプロフェッショナルと呼ばれ、専門職として重い責任があると
同時に、それに見合うだけの尊敬・ステータスがあり、建築家も同じ扱いです。
日本も今後は建築士の責任は重くなりますので、細心の注意をもってそれに応えるように
取り組むことで、2005年以降失っている信頼・ステータスを取り戻さなければならないと思います。
今後は日本でも建築士はプロフェッショナルになっていく必要があり、なっていくべきと思います。
それにより建築業界では法規の見直しが進んでいます。
建物を設計する際に基準となる「建築基準法」。
設計者である建築士のあり方を示す「建築士法」。
建築基準法の改正の主なものとして、大規模なものについて構造計算書の
第三者チェックが必要になり、以前よりも建築確認に要する時間が増加しました。
そして改正された建築士法の施行が、本日より始まりました。
主な改正点は、以下です。
1.設計監理契約時の重要事項説明
2.建築士の定期講習(3年ごと更新制)
3.管理建築士の条件強化
4.一定規模以上について構造設計・設備設計一級建築士の設計・確認
5.業務報酬の見直し
1.設計監理契約時の重要事項説明
これまでも契約時にはクライアントへ契約書を提示し、その内容を説明して
いたと思いますが、これが法的に義務化され、建築士免許証を見せるとか、
設計監理料やその支払い方法の確認など、きまった手順を踏んで説明をし、
最後にはクライアントへ承諾のサインをもらうようになりました。
2.建築士の定期講習(3年ごと更新制)
これまで建築士は一度取得すれば一生使える、運転免許証のようなものでした。
これが3年ごとに定期講習を受け更新していくことになります。
少し調べてみると、海外の建築家資格には更新制が取られていることがあります。
3.管理建築士の条件強化
建築士事務所を設立する建築士のことを、管理建築士と言います。
これまでは一級・二級・木造建築士の免許を持っていれば、すぐに建築士事務所を
設立することが出来ましたが、今後は建築士免許を取得してから最低3年間の
実務に就かなければ、管理建築士になることは出来ません。
以前ならば大学・大学院卒業後すぐに資格を取り、事務所を作り独立という形もありましたが、
今後は最低実務を3年積まなければ事務所設立は出来なくなります。
4.一定規模以上について構造設計・設備設計一級建築士の設計・確認
大規模な建物の構造・設備設計については、一級建築士を持つ構造・設備設計者が
自ら設計する、もしくは法適合確認を行う必要があります。
これまでは建築確認時に申請をする責任者として、意匠設計者が建築士資格を持っていれば
構造・設備設計者の資格は問われなかったのですが、今後は構造・設備設計者にも
一級建築士を取り、なおかつ構造・設備に特化した資格を取ることが必要になります。
5.業務報酬の見直し
設計監理業務の業務報酬は、「昭和54年建設省告示第1206号」により定められています。
実際にこの告示通りに請求出来てないことが多いのですが、これが今回見直されるようです。
例えばこれまで工事費から設計料を算出していたものが、床面積による算定になる。
建物用途をより細分化する、これまで無報酬で行われてきた追加業務への報酬見直しなど。
日本建築家協会の意見にもありますが、この基準の周知徹底が最も大切かなと思います。
以上が改正点です。
趣旨とすればクライアントの不利益にならないように、建築士の責任を明確にする、
ということかなと思います。
海外では医師や弁護士などはプロフェッショナルと呼ばれ、専門職として重い責任があると
同時に、それに見合うだけの尊敬・ステータスがあり、建築家も同じ扱いです。
日本も今後は建築士の責任は重くなりますので、細心の注意をもってそれに応えるように
取り組むことで、2005年以降失っている信頼・ステータスを取り戻さなければならないと思います。
今後は日本でも建築士はプロフェッショナルになっていく必要があり、なっていくべきと思います。




