※この記事は2012年当時、就活コーチングをしていたときのものです。アクセス数の多い記事のため、2015年9月18日に加筆修正しました。
--------------------------------------------
こんにちは、亀井弘喜です。
鹿児島の空は今日は曇り空。昨日雨が降ったみたいで、先日洗車したばかりの車が灰をかぶって真っ黒になっています。
さて、最近就活生からのアクセスの中に、「内々定 受諾」という検索でお越しいただく方が増えてきました。
確かに時期的にもそんな時期かもしれませんね。
4月から選考が本格化し、大体選考が長いところでも終了し、結果が出る。中には複数内々定をもらった就活生もいることでしょう。
ダントツで第一希望の企業から内定をもらった場合はシンプルですよね。
内々定をもらった段階で、受諾して、就活を終えればいい。
問題は、
パターンA:第一希望の企業ではない所から内定をもらい、他に受けている企業がなくなったとき
または
パターンB:1社内々定が出たけど、甲乙つけがたい他の企業で選考が続いているとき
または
パターンC:甲乙つけがたい複数の企業から内々定が出ているとき
と言ったところでしょうか。
それぞれのパターンについて僕なりの考え方を書いていきたいと思います。
では今日はこのパターンについて。
パターンA:第一希望の企業ではない所から内定をもらい、他に受けている企業がなくなったとき
難しいですね(笑)。
自分でテーマ設定しておきながら迷ってしまいました。
1年くらい前の僕なら迷わずこう答えていたでしょう。
「そんなところに行く必要はない!内定がない恐怖と向き合う勇気を持て!決意を持って第一志望の企業を探せ!」
恐ろしいですね。
でもこの考え方にも正しい部分があります。
今ならどうでしょう。
いくつか考えられますね。
まず一つ目。
「とりあえず受諾しちゃう」
「とりあえず」というのは、嘘をつく、という意味ではありません。冷静に考えて、例えば内定先がここしかなかったときに、入りたいと思えるのかどうか。ありありとイメージしてみるのです。
それで、自分の心の声が、「それならばここに行く!」と言っているのならば、受諾をしてもいいと思います。逆に、「どんな状況でも行かない!それなら就活浪人する!」というのならば、辞退してもいいでしょう。
多くの就活生がここでとまどうこと。
「承諾書にサインをするように言われてるんです。そうしたら、とりあえず受諾したら、辞退できないですよね?」
これはほとんどの就活生が誤解しているポイントです。実は、内定承諾書には、法的な拘束力は一切ありません。
詳しくは労働基本法っていうのがあるのでそちらを参照いただけたらと思いますが、雇用契約というのは、入社して就業規則などの雇用条件を確認したうえで交わすものです。そのため内定を承諾するという旨が書かれただけの承諾書には法的な拘束力(= 辞退したときに法律で罰せられること)はないのです。
もちろん、だまして内定を取ったり、内々定者としてその会社に損害を与えるような行為をした場合は話は別ですが。
普通に内々定を受諾して、それを辞退したからといって、訴えられるとかそういうことはありません。
ただ、何となくですけど、気分は悪いですよね。だから、できることなら内々定受諾後の辞退はお互いしたくないよねってことで書面を交わしているわけです。
僕が就活生のころには、「内々定を辞退すると、人事から呼び出しをくらって、コーヒーを頭からかけられる」などの都市伝説がありました。
考えてみるとこの都市伝説も、「それ以外にやりようがない」から、人事やリクルーターはコーヒーをかけることで鬱憤を晴らしていたのかもしれません。
まあどちらにしても大切なことは、「いつでも内々定を辞退する権利が就活生の側にはある」ということです。
だからどこか1つだけの企業から内々定をもらった場合、「そこしか内々定がなければ入社したい!」と思えるならば受諾をお勧めします。
そして納得がいかないならば、就活を続けるのも良いでしょう。
ここまでが1つ目の考え方ですね。
2つ目の考え方は、、、
「正直に企業に不安要素を伝えちゃう」
って感じでしょうか。
第一希望でないってことは、やっぱり何か不安なポイントがあるんだと思います。
それならば、その不安について人事に聴いてしまう。
もしくは不安を払拭できるようになるための行動をとってみるっていうことでしょうか。
大体の場合、内々定の受諾には、「回答期限」が設けられますよね。それまでにやっておいたらいいことは、不安要素をできるだけなくして、安心して受諾決定すること。
選考中にはなかなか聴けなかった給料や休み、福利厚生もこの際だから思いっきり聴いてみてもいいのかもしれません。
内々定をもらった身として、あらためてOB・OG訪問するのも良いでしょう。
どちらにしても心がけることは、「悔いのないようにすること。」です。
親御さんにも迷ってることとか、正直に伝えたり相談してもいいかもしれませんね。(親の言いなりになるということではなくて、親の望みを確認しておくという意味で)
以上が、パターンA:第一希望の企業ではない所から内定をもらい、他に受けている企業がなくなったときについての考え方でした。
パターンB:1社内々定が出たけど、甲乙つけがたい他の企業で選考が続いているときについてはまた別の機会にアップしますね。
--------------------------------------------
以上です。
今は、就活生向けのコーチングはしていませんが、就活は人生と向き合うとっても貴重な体験だと思います。
すべての就活生を心から応援しています。
HIROKI
ヨガスタジオ pANDu(パンドゥ)
■HP:http://pandu.kagoshima.jp/index.html
■住所:鹿児島市中央町27-3 柚木ビル2F
■Tel:099-210-5519
■営業時間:9:30~21:30
※曜日によって開店・閉店時間は異なります。詳しくはクラススケジュールをご覧ください。
■料金:
・体験レッスン:1,500円
・1回券:2,300円
・月謝制月4回:5,000円
・1ヶ月フリーパス:10,000円