起因する疾病とは、前の疾病又は負傷がなかったならば、後の疾病や負傷は起こらなかったであろうというように、前の疾病との間に相当因果関係があると認められるものをといいます。 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎孟腎炎→その後、慢性腎不全 糖尿病→その後、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
肝炎→その後、肝硬変、肝臓癌 結核の化学療法→副作用として聴力障害 手術等による輸血→肝灸の併発 ステロイドの投薬→副作用で大腿骨頭無腐性壊死 事故または脳血管疾患による精神障害肺疾患の手術→その後、呼吸不全を生じたもの因果関係なしとして扱われるケース 高血圧→その後、脳内出血または脳梗塞 近視→その後、黄班部変性、網膜剥離または視神経萎縮現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります。
他の臨床症状や検査結果によっては、心臓・OOの障害が障害基礎年金の2級以上に該当することもあるかもしれません。 納付要件3分の2以上を充足していること。 障害年金の場合 初診日後 3分の2要件を充足のため 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません。 逆選択の防止のためです。 さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです。 これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません。 しかし現在特例があり初診日の前に納付要件を満たす保険料(1年分の年金支払い)を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど同様です。