業務上負傷の後に発症したと認められる脳血管疾患および虚血性心疾患等であって, 次の①~③のすべての要件を満たすものは, 労働基準法施行規則別表第1の2第1号に該当する疾病として取り扱う。
①負傷による損傷または症状と発症した疾病との間に, 部位的または機能的な関連が, 医学上認められること
②負傷の性質および程度が疾病の発症原因となり得ることが, 医学上認められること
③負傷から症状の出現までの時間的経過が, 医学上妥当なものであること

脳血管疾患および虚血性心疾患等の認定については, 一般的に, 業務上の負傷が原因となって発症したことまたは業務上の諸種の要因によって発症したことが, それぞれ医学上認められることが必要である。 この認定基準においては, 現在の医学的知見に照らし, 業務上の負傷が原因となって発症または業務上の諸種の要因によって発症したか否かの判断基準として, 妥当と認められるものを認定要件とした。

「負傷による損傷または症状」 の損傷には, 切創, 挫創等の開放性損傷のほかに, 打撲による内部損傷等の非開放性損傷を含む。 また, 症状とは, 損傷が確認されない場合であっても, 激しい頭痛, 急激な血圧上昇等の症状が認められることをいう。 「部位的または機能的な関連」 の部位的な関連とは, 負傷部位が頭部, 頸部, 顔面である場合をいい, 機能的な関連とは, 神経系や血管系等の身体機能を介して発症する場合をいう。