第一章 総則
第一条 (名称)
我が会は、戸塚ヨットスクールに反対する会・被害者の会と称する。
第二条 (目標)
我が会は、被害者や被害者の遺族、被害に遭った元訓練生の権利と人権、
第一に据えて、綱領及び目的達成の実現を目指す。
第三条 (構成)
我が会は、綱領及び目的に賛同し会規約を遵守する、会員を以て構成する。
第二章 会員
第四条 (会員)
会の綱領及び規約を守り、目的の達成や活動する意志を有する者とする。
諸事情により正規の会員たる事が出来ない者でも、
我が会の支持者や賛同者でも、我が会の活動に協力する事が出来る。
第五条 (会員の権利と義務)
会員の権利と義務は次に定める通り。
①会の綱領及び規約を守る。
②会の活動に参加・推進する。
③会の活動と政策に関して提議、議決に参加する。
第六条 (議決権)
会員以外の資格で、会に参加する者は議決権を有しない。
第七条 (退会)
退会しようとする者は必要事項を記載した、退会届けを会長に提出・報告する。
その際、会員たることを証明する物品、会からの受託物があれば全て返納しなければならない。
第八条 (再入会)
退会した者が再度入会する場合は、会長と副会長の審査・承認を受けなければならない。
第三章 執行機関
第九条 (会長)
我が会に会長を置く。会長は会の最高責任者であり、会を代表して会の業務を統括する。
第十条 (副会長)
我が会に副会長を置く。
副会長は会長を補佐し、会長が会の業務の執行が困難に陥った場合等にその職務を代行する。
第十一条 (幹部の指名)
我が会は数名程、幹部を置く。
幹部は対策や会計や広報などの活動の立案や提案が可能。
会員たちの意見をまとめるのが任務。
会長か副会長は幹部を指名する権限がある。
第十二条 (会長・副会長の選出)
会長は候補者が二人以上いる場合は得票数が多い方を会長に選出され、
同票の場合はくじ引きで決める。
候補者が一人のみの場合は、信任選挙を得て、過半数以上で会長になれる。
副会長も同じやり方。
第十三条 (常任議会)
常任議会は会長からの決定を経て、
副会長が幹部と会員を招集する。
第十四条 (委員会等)
会員は委員、幹部は委員長を兼任する場合がある。
但し強制的に委員会に入る訳では無い。
①対策委員会
対策委員会は、他組織の調査、研究及び、対策の立案をおこなう。
②広報委員会
広報委員会は、会の対外広報戦略の企画及び立案と実践を図る。
③風紀委員会
風紀委員会は、会員の賞罰に関して審査をおこなう。
④非常任委員会
必要とされる①~③以外の委員会を設置でき、会員、幹部が所属できる。
第四章 議決機関
第十五条 (総大会)
我が会における最高議決機関を総大会と定める。
第十六条 (代議員総会の決議)
総大会は、以下の決議をすることができる。
①会長選出
②幹部・会員に対して、予算説明の請求および予算承認
③幹部・会員に対して、対策や目的の方向性に対する提言
④副会長選出
第十七条 (総大会)
総大会は、四年に一度開催する。
第十八条 (総大会の議長、副議長)
総大会の議長および副議長は、総大会において選出する。
第十九条 (総大会の参加定数)
総大会は、幹部・会員の出席及び委任状の提出が代議員定数の過半数で成立する。
第二十条 (総大会の議事)
総大会の議事は、出席した会員の過半数で決する。
第五章 会長と副会長と役員達の任期
第二十一条 (役員の任期)
会長、副会長の任期は四年とするが再任を妨げるものではない。
第二十二条 (代行の任期)
会長が欠けた場合、代行者を立てる。期間も代行者からの期間からとする。
第二十三条(任期の扱い)
副会長、幹部が任期中に欠員となって他者が代行にあたる場合、
もしくは在任中に会長・副会長・幹部が、
何かしらの理由で死亡した場合、在任期間もその日までとする。
第二十四条 (幹部の解任)
幹部の職務執行が困難と認められる時は会長の通達を経て解任できる。
第六章 在籍
第二十五条 (入会)
我が会の会員になる者は会員登録の手続きを受けなければならない。
第二十六条 (入会の無効)
入会にあたって第四条に定める資格及び所定の手続きに、
虚偽の申告があった者の入会は無効とする。
第二十七条 (除名者の通知)
入会及び除籍、除名者が出た場合には、
会長と副会長に通知しなければならない。
第七章 賞罰
第二十八条 (表彰)
会長は活動に功績のあった会員・幹部に対し、表彰をおこなうことができる。
第二十九条 (処分)
1、風紀委員会は、会員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、
その権限を以て戒告の処分を下す事ができる。
2、風紀委員会は、幹部・会員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、
会長と副会長の議を経て幹部解任、
会員資格停止、会の勧告の処分を下す事ができる。
①会の綱領及び会規約に反する行為
②会の名誉、品位を傷つける行為
③会に反し、会の団結を乱す行為
④会員義務を果たさぬ行為
3、除名処分は会長のみが行う。
4、会の勧告処分通知の到達後、勧告処分対象者が 30 日以内に退会をしない場合には、
会長の判断により除名処分とする事ができる。尚、勧告処分通知の到達とは、
郵便物が郵便受けに投函、又は本人の住所地で同居の親族又は知人などが受領するなど、
一般取引上の通念により相手方の了知しうるようにその支配圏内に入ることとする。
5、会長は会員の除名処分の決定後、常任役員会への報告及び説明を行う。
第三十条 (公開の禁止)
1、会長や副会長からの文書、音声、動画で拡散が許可されたもの以外の
文書、音声、動画等のSNS、ブログ、動画等々の一切を外部へ
公開、漏洩することを禁止する。
2、第1項に違反した場合には会の規違反とする事ができる。
第三十一条 (削除依頼)
1、会員のした個人的な会の活動、又は会員や会に対する批判、SNS、ブログ、動画等々外部への公表が、
第三者への印象操作や誤解の元となると風紀委員会が判断を下した場合、風紀委員会が、
その文書、図画の削除依頼を行う。
2、第1項の削除依頼に応じない場合には会の規違反とする事ができる。
第三十二条 (風紀案件処分)
1、会の勧告処分に該当し、自主的に退会をした、若しくは会の勧告処分、除名処分をされた、
元幹部・会員の会の活動を。全面的に禁止する。
2、第1項に該当する元会員の参加が判明した場合には会長、および副会長の権限を以て、
対象者に対し活動中止を命じる。
3、第2項の活動中止命令に従わない場合には会長、および副会長へ即時報告をしなければならない。
4、第2項の活動中止命令及び第3項の報告義務を怠った場合には、風紀委員により、会の規違反とする事ができる。
第三十三条 (再審査請求)
風紀委員会の処分に不服のある者は、風紀役員会に対して理由を添えて再審査を請求できる。
第八章 会計及び予算
第三十四条 (予算)
我が会の予算は、寄附金及び、その他の事業収入によって賄われる。
第三十五条 (会計)
我が会の運営の為、会計を定める。
毎会計年度の予算案は、会長に提出して議決を得なければならない。
第三十六条 (会費)
会費は、総会において決定する。
第三十七条
会費は、会計に納める。
第三十八条 (会計年度)
我が会の会計年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。
第九章 規約の改正
第三十九条 (改正)
我が会の綱領及び規約の改正は、会長、副会長、幹部、会員の発議を経て、総大会、
又は個別に開催される常任議会において、出席者の過半数の承認によっておこなわれるものとする。
第十章 詳細規定
第四十条 (詳細規定)
細則及びこの規約に定める事項以外の細則は会長、副会長、幹部が定める。