契約書の「誠意」が理解できない | 人差し指のブログ

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パソコンが苦手な年金生活者です
本を読んで面白かったところを紹介します

 

 

日本の契約書には、必ず 「契約について問題があったときは、

甲乙、誠意をもって協議するものとする」 という条項が入ります。

 

 

しかし、この条項について、アメリカサイドからは、

必ず、削除しろと言われます。

 

 

曖昧にするのは嫌だからと。それでは契約書とはいえないと。

 

 

私は、この条項の意味をアメリカサイドに何度も説明します。

「日本では、この条項を入れることで訴訟にならないで済む」、

「それが入っていれば、日本側は誠意をもって協議してくれる」

と説明しますが、アメリカサイドからは、

「そんなことがあり得るか!」って言われます。

 

 

アメリカサイドにとっては、この条項は意味がありません。

 

 

誠意ってなんだ、はっきりしないじゃないか、

だから、むしろそれがないほうがいいとアメリカサイドは言います。

 

 

私が、この条項を残したい一番の理由は、

この条項があることで、日本の企業は本当に誠意をもって協議してくれるからです。

 

 

最終的に関係が壊れてしまえば、別にこの条項があってもなくても、

ダメなものはダメですが、それでも、それまでは誠意をもって協議してくれます。

 

 

だから、アメリカサイドには、この条項はあっても困らないじゃないか、

絶対にあった方がいいんだよって、私はいつも説明していました。

 

 

しかし、アメリカサイドは、そんなことを信じません。

 

 

そもそも契約相手を信じていたら、

あんな細かい契約書なんて作成しません。

 

 

契約相手の誠意なんて信じないのです。

契約書に書かれた文言がすべてです。

 

 

「日本覚醒」

ケント・ギルバート (Kent Sidney Gilbert 1952~)

株式会社 宝島社 2016年8月発行・より

 

 

4月12日 光が丘公園(東京・練馬)にて撮影