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契約の主体

契約の主体


権利義務が発生する契約の主体となれる人を「権利能力者」といい、「自然人」と「法人」が該当します。


〇自然人とは


権利義務の主体である個人のこと。以下の4つの能力が与えられている。


(1)権利能力 ・・・ 権利義務の主体となりうる資格。原則として出生のときから権利能力が発生しますが外国人については、法律や条約で制限されていることがあります。         

(2)意思能力 ・・・ 自分が行った行為の内容が理解できる能力。泥酔した人や幼児、重い認知症のある方などは意思能力がなく法律行為は無効です。

(3)責任能力 ・・・ 不法行為をした場合に、自ら責任を負える精神的な能力。心神喪失の状態にある人等の行為は、有効ではありますが、その責任を問うことができません。監督者に責任を負わせることができます。

(4)行為能力 ・・・ 契約など法律行為を一人で完全に行える能力。下記の制限行為能力者にあたる場合は、法律行為を取り消すことができる場合があります。



〇制限行為能力者


民法では、意思能力のない者や不十分な者を制限行為能力者として定め、制限行為能力者の行為は取り消すことが出来るとし、保護者をつけています。


(1)未成年者 ・・・ 20歳未満の人/保護者:親権者・未成年後見人

(2)成年被後見人 ・・・ 精神上の障害により事理弁識能力を欠く状況にある者/保護者:成年後見人

(3)被保佐人 ・・・ 精神上の障害により、事理弁識能力が著しく不十分である者/保護者:保佐人

(4)被補助人 ・・・ 精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者/保護者:補助人

(2)~(4)は家庭裁判所の審判を受ける必要があります。



〇法人とは


自然人以外のもので法律上の権利義務の主体とされているもののこと。一定の目的の下に結合した人の集団あるいは財産について法人格が与えられ、権利能力を取得できる。

契約を結ぶときは、相手方に能力が備わっているか、確認する必要があります。

相手が法人であれば、契約の名義が法人の代表権や執行権をもっている人かどうかを確かめる必要があり、自然人であれば、精神疾患のある方や未成年であることがわかれば保護者(法定代理人)と契約を締結する必要があります。



次回は、契約の効力発生について、「契約の成立要件と有効要件」をお届けします。

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