R4予備論文再現 民法 | 趣味で受験する司法試験予備試験からの司法試験受験、中小企業診断士試験その他各種資格検定試験

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旧司法試験(論文6回不合格)や中小企業診断士試験(2次不合格5回)、過去に合格した行政書士、社労士・日商簿記1級、基本情報・応用情報技術者、第14回紛争解決手続代理業務試験、司法試験予備試験(H29R1,3,4論文不合格R2口述不合格R5合格)、R6受験する司法試験の話など

第1 設問1

1 小問(1)

 Bは、Aに対して、本件請負契約に基づく報酬の減額を請求することは、民法559条、563条(以下「民法」法名省略)に基づくものと考えられる。そこで、本件のAが塗料βで甲建物の外壁を塗装したことが、「種類、品質…に関して契約に適合しないもの」(562条1項)に該当するのか。種類、品質に適合しないことの意義が問題となる。

 この点については、当事者の意思、その表示、種類・品質の重要性、社会通念上必要と考えられる調査を尽くしたかなどの点から判断するべきと考える。

 本件では、たしかに塗料βは塗料αよりも品質が優れているといえ、塗料βで塗装したほうが塗料αで塗装したときよりも甲建物の客観的価値が高いので、種類、品質に関して契約に適合するといえそうにも思える。

 しかし、Bは、Aに対して、「外壁の塗装には塗料αを使用してほしい」と申し入れ、Aはこれを承諾しており、当事者の意思とその表示はあり、しかも、塗料αはBのコーポレートカラーとして特に採用したものであるから、それは重要である。また、Aが塗料βを使用したのは近隣住民の反対などによってやむを得ずしたものであるが、AがBに塗料を変更することについて問い合わせたりしてBの意思を調査することは社会通念上容易であったと考えられる。

 よって、Aは559条、562条1項の品質不適合責任を負い、Bからの履行の追完の請求を拒絶しているので、563条2項2号にあたり、BのAに対する請求は認められる。

2 小問(2)

 Aは、再塗装を塗料αで行う旨の申し入れをしているので、これは、債務の本旨に従った履行を提供しているところ、Bがこれを拒絶したことは、受領遅滞(413条1項)にあたる。

 そこで、Bの再塗装に要する費用は、増加費用となり、その増加額は債権者であるBの負担となる(同条2項)。

 よって、BはAに対して、再塗装に要する費用を損害として請求することはできない。

第2 設問2

 Fが乙不動産を時効取得するためには、その占有が所有の意思のあるものでなければならないが(162条1項)、Fの被相続人のDの占有は使用貸借契約に基づくものであり、所有の意思を欠いていた。そこで、そもそも占有権が相続されるのか。されるとして、前主の占有権をそのまま引き継ぐのかが問題となる。

 まず、相続は包括承継であり(896条)、被相続人の権利は事実的支配である占有権も含めて相続人に承継されると考える。

 よって、FはDの乙不動産の占有権を承継したことになるが、相続人の相続の開始により、その性質が自主占有に変化したとみられる場合には、185条の「新たな権限」として、相続人は自己の占有のみを主張して時効取得できると考える。

 本件ではEは乙不動産はDがCから贈与を受けたものの認識しており、また、特に他主占有事情もないから、Dは相続開始時から、新たな権限として乙不動産の占有を開始したものといえる。

 そして、相続時である令和9年3月1日から令和29年4月15日は20年が経過しているから、Fは20年の取得時効(162条1項)を援用できるとも思える。

 しかし、本件で真の権利者であるEは、Fから、乙不動産がFの所有者だと言われてそれを信じたがために、時効障害の機会が無かったのである。にもかかわらず、Fが乙不動産の取得時効を援用することは、信義則(1条2項)に反する。

 よって、Fの乙不動産の取得時効の援用は認められない。

以上(2ページ半ほど)

 

追記

 

何か所か事実の把握に失敗した結果、

明らかに誤った処理を多数してしまっています。

さすがにこれはFでしょうね。

解いている時も、全然何を書けば良いかわかりませんでした。

変な話、この民法でFが付かないのなら、

今年は合格の可能性も高いという気がします。

(まあ、無いでしょうが)