R4予備論文再現 憲法 | 趣味で受験する司法試験予備試験からの司法試験受験、中小企業診断士試験その他各種資格検定試験

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憲法

 

第1 本件地方鉄道維持特措法案(以下「本件法案」という)の争議行為の禁止規定、争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定は、憲法28条(以下、「憲法」法名省略)に適合するか。

第2 争議行為の禁止規定について

1 28条は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障するが、その趣旨は、労働者の経済的地位の向上をはかることにある。そして、争議行為は団体行動権として保障されている。

 もっとも、本件法案は争議行為を制約するものであるところ、争議行為でも、公共の福祉(13条後段)による制約を受け、原則として、その禁止により得られる利益と禁止により失われる利益を比較衡量して、前者が後者に優越する場合には、28条に適合し合憲になると考える。

2 そして、労働者の経済的地位の向上という28条の趣旨からすると、その権利は重要である。そこで、立法目的が重要で手段が実質的関連性を有しているか否かにより憲法適合性を判断するべきと考える。

3 もっとも、本件の「特別公的管理鉄道会社」は、国から経営再建のために最大100億円の補助金を受けたり、従業員の賃金その他の基本的な労働条件を含む重要事項の決定について国土交通大臣の承認が必要とされるなどから、鉄道会社は公営企業に近い状態におかれることになり、したがって、その従業員も争議行為が原則禁止とされる現業公務員と同視すべきとも考えられる。

 そこで、本件において、現業公務員の争議行為禁止規定を合憲とした全農林警職法事件最高裁判例の趣旨があてはまるかを検討する。

4(1) 前記判例は、前記合憲の理由として、㋐争議行為が公務の停廃をもたらし、また、財政民主主義に反すること、㋑公務員の勤務条件が国会の議決で法定されていること㋒市場原理の欠如しており,ロックアウト等の対抗手段もとりえないこと、㋓公務員の全体の奉仕者性(15条、73条4号)などをあげる。

(2)  ㋐については、たしかに、特別公的管理鉄道会社を財政的に支えるために地方鉄道維持税を負担している住民に対して、争議行為によりその生活に重大な悪影響を及ぼすできではないといえる(説明①) しかし鉄道会社の財政が完全に税金によって賄われるわけでない。使用者は鉄道会社であることはかわらない。

 ㋑については、労働条件の決定は、国土交通大臣の承認が必要とされているが(③)しかし鉄道会社が使用者であることには変わりがなく、ある程度労働条件の決定に関与可能であり、鉄道会社との交渉の余地はあるので、筋違いとは言えない。

 ㋒については、たしかに説明②の状況下では争議行為をしても労働条件の向上期待できず、ロックアウトによる対抗も困難だと言える。しかし、個々の鉄道会社の状況は経営状態等は異なるので、対抗することも全く不可能ともいえない。

 そして、鉄道会社の従業員はあくまで私企業労働者であるから。㋓全体の奉仕者性はあてはまらない。

(3) 以上から、本件鉄道会社の従業員と現業公務員との差異は大きく、従業員は現業公務員ととても同視できずあくまで私企業労働者として考えるべきであり、全農林警職法事件の判例の趣旨は及ばないと考える。

5 そこで、本件法案の立法目的についてみると、地方住民の移動に不可欠な経営危機に陥った私鉄の経営再建を支援し、地域住民の移動の手段を維持確保することであり、その目的は重要であるといえる。

 次に、規制手段についてみると、あくまで鉄道会社の従業員は私企業労働者であるから、その争議行為を全面的に禁止することは明らかに過度な制約であり、実質的関連性を欠くといえる。

6 よって、28条に適合せず、違憲である。

第2 争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定について

1 争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定は、違法性の強いもののみを処罰の対象であると限定解釈して、それを合憲とする考え方がある(二重の絞り論)。

 しかし、現在の最高裁判例は、そのような限定解釈は、刑罰法規の明確性を欠き、31条に違反するおそれありとして否定的である。

2 しかし、違法性が強度かは争議行為者が判別不可能とまで言えない。

 また、全面的に禁止するよりも一部の禁止に留めるほうがより団体行動権の保護になる。

 さらに、違法性の強度なあおり行為等は処罰の対象となるのはやむを得ない。

3 よって、28条に適合しないとはいえず、合憲である。

 

以上

(3ページちょうどぐらい)

 

まあ、良くもなく悪くもなく普通の出来だったと思いますし、

予想評価はDです。