マイナンバーカードと健康保険証の一体化 | 静岡県三島市の社会保険労務士 ひるみ人事サポート 蛭海直隆

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このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、

社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

 

<総務部長>

先日、病院に行ったのですが、今はどこの病院や薬局でもマイナンバーカードを読み取る機械が置いてあるようですね。

<社労士>

マイナンバーカードを用いて、健康保険の資格をオンラインで確認できる機械のことですね。実は、医療機関や薬局における設置が義務化されたこともあり、9割を超える医療機関や薬局で導入が進んでいるようです。

<総務部長>

そうでしたか、知らないうちに着々と準備が進められていたのですね。

<社労士>

マイナンバーカードは、個人データとの紐付けに誤りがあったことで、総点検が行われましたが、昨年末にはその点検が終わったこともあり、いよいよ健康保険証が廃止され、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が本格化されます。

<総務部長>

そうでしたか。健康保険証の発行はいつ廃止になるのですか。

<社労士>

はい。2024年12月2日です。すでに発行されている健康保険証は、2024年12月2日以降、1年間は使える経過措置が設けられます。

また、マイナンバーカードの交付率は約8割となっていますが、反対に約2割の人は持っていないことになります。マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録は、 7割を超えたところです。

<総務部長>

そのような人には、証明書が発行される予定でしたよね?

<社労士>

はい。当分の間、本人が申請することなく、医療機関や薬局で健康保険の資格を確認できる「資格確認書」が交付されることになっています。

<総務部長>

なるほど。実は、マイナンバーを機械にかざしてみたのですが、うまく認識されませんでした。健康保険証を持参していたので問題なかったのですが、このようなことがあると不安です。

<社労士>

確かにそうですね。マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある人にも、資格確認書が交付されることになっています。こちらは、申請に基づいて交付される仕組みのようです。

<総務部長>

次に病院に行くときには、再度、マイナンバーカードでチャレンジしてみたいと思います。

 

<ONE POINT>

①マインバーカードと健康保険証の一体化に伴い、健康保険証は 2024年12月2日から発行されなくなる。

②発行済みの健康保険証は、1年間は利用できるほか、マイナンバーカードを持っていない人には資格確認書が申請なしで発行される。