...事実推定... | To TAKARAZUKA once a month at leastー観劇・備忘録

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①とうこさん ②あさこさん
①あすかさん ②おはなさま 

よほどの〇〇かよほどの○○としか思えなかった、見るからに○キャラな人物が、報告書にも何度も登場していた宙Pだったとは...
...しかも、その当事者中の当事者が昇格して、劇団トップになる予定とは...
...長く生きていると、常識では計り知れない、予想だにしない出来事に遭遇するものですね...
...これって、真正面から受けて立つというか、ある意味、一種の挑○みたいなものにさえ見えますね...
...予想通り、決着は司法の場に舞台を移すのでしょう...


ちなみに、「ヘアアイロンの件」については、もしその時点で、被害者である故人から、被害届が出された場合、少なくとも直後にはやけどの跡が視認できたようですので、故意であれば「傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)」、故意でなければ「過失傷害罪(30万円以下の罰金または科料)」が加害者であるAに対し適応される可能性のある案件と思われます。ちなみに、あくまでも、仮にそうなった場合という仮定の話です。


事実④:故人に関する文春報道 (正確には「故人とAに関する文春報道」と表記すべきと思われます。正直、こういった表記の仕方にも作為を感じてしまいますね)
2023.1.30「文春記者より劇団に対し、Aが個人の額にヘアアイロンを押し付けたという伝聞についての事実確認の書面が送られる」
2023.1.31「ヘアアイロンによって火傷を負わせたことは事実だが、押し付けたという事実はないと判断し、事実無根と回答した」
2023.2.1「週刊文春電子版に、ヘアアイロンの件が記載された」

立証責任?①
さて、こちらについても、ご遺族と劇団の主張が対立しています。結局のところ、「言った/言ってない」論争なので、録音データでもない限り、客観的な立証は不可能でしょう。ただし、この項でも「劇団内では日常的にある」ということが、劇団側の論拠の一つの基礎をなしているようですので、前回も述べた通り、司法の場においては、常識的には信じがたい
「直後には跡がはっきり視認されるような火傷がしょちゅう起こっているのかどうか」
の立証を劇団は求められそうです。

事実⑤:さて「ヘアアイロンの件」の中には、2021.8.15に送られた母親のLINEの中には「ヘアアイロンを故意にあてられたではないか」と考えていたとの記載があります。さらに、前回の記事に書いた通り、状況的にも、そのように考えるのはごく自然なことです。そして、その後、その疑念が払拭され得るような事実の記載はないため (和解に至るような何かがあった可能性はあるものの、もしも、そういった事実があれば、間違いなく、報告書に記載されていたと想定されるので、そういった事実はなかったものと考えるのが自然である)、2023.2の時点でも、そのように考えていたと推定するのは、ごく自然なことと思われます。

事実推定②:劇団側の主張が、仮に正しいとして、それでは、何故、宙Pのヒアリングでは、故意ではないと答えたのでしょう? 例えば、こういったシチュエーションが想定できるのではないでしょうか。ヒアリングが
「間違いなく故意だったのか?」
といったニュアンスで行われたとすれば、どうでしょう。この場合、その問いに誠実に答えようとすれば「はい、そうです」と答えることはできません。そして、それをもって、宙Pが
「故意ではなかったと言っていた」
と主張されている可能性は考えざるを得ません。

事実推定③:また、そういった形でのヒアリングではなかったとしても、前回も書いた通り、故意だったと証言することには、大きなリスクがあります。それ故に、
「話す相手と一定レベル以上の信頼関係がない限り」
そのような訴えをすることには大きな困難があるでしょう。そのため、心ならずも「故意ではなかった」と答えた可能性も十分に考えられます。
そして、2021.8の時点で、母親にLINEはしたものの、宙P等には申し出がなされていないことも、信頼関係が十分ではなかったという可能性の傍証になりそうです。

適格性:しかも、ヒアリングを行った宙Pは、「故意ではなかった」とした方が、
「明らかに利がある立場でのステークホルダー」
であり、そもそも、
「ヒアリングを実施する主体として不適格ではないか」
という指摘もなされそうです。
そして、「パソコンのデータを閲覧、保存した/その後の報告も調べた」等の記載は、主要なステークホルダーである者の証言には、その信憑性に常に疑義が付きまとうことを意識しているようにも見えます。

現実推定④:ただし、双方が正しい可能性もあります。報道を受けて、彼女は家族に対応を相談したことでしょう。その際、家族からは、思っていることをきちんと伝えるようにアドバイスされた可能性は高い。しかし、上記に書いた通り、いざ宙Pからの事情聴取の際には、つい躊躇ってしまい、心にもない回答をしてしまった。しかし、後ほど、家族には、そうは伝えられなかった...というちょっと切なくなるような可能性です。


現実:ところで、この項だけでなく、報告書全体に
「自分に報告がないのだから、その事実はない」
といった論調が見え隠れしているように思われます。しかし、現実世界では
「真実を伝えられる関係でなければ、真実を知ることはできない」
ので、そういった理屈は全く成り立ちません。当然ながら、司法の場でも、その手の主張は通りがたく、むしろ、ステークホルダーではない者の証言が求められる可能性が高そうです。


文書報道の第1弾だけでも、こんなに書くことがあるんですね...。
そして、これ以後は、さらに、○い内容になっていきますよね...。



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