あと少しのところで | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

横浜 コーディアル司法書士 所博之

LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

ここ最近、暖かくなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

 

先週は、天気にも恵まれて、河津桜と菜の花で有名な松田山へ行きました。

河津桜はまだ早かったですが、菜の花は見ごろでした。

さらにそこから、「西明寺史跡公園」まで往復で3時間ほどのハイキングをしました。

途中、松田町が一望できるスポットがいくつかあり、春の訪れを感じることができました。

 

 

さて、今年、年始早々に受任した案件で、衝撃的なことがありましたので、紹介します。

私は、現在、法テラスの電話相談員(毎月1回地区別に割当担当)をしていますが、そこに年末に予約が入り、新年の1/6に電話がかかってきたのが今回の依頼者でした。

 

聴けば、「現在、クレジット会社から訴訟を起こされて、弁論期日も決まっているが、生活保護受給中のため、ケースワーカーさんから返済を禁じられ、対応もできないので何とかして欲しい。」というものでした。

依頼者は年末年始、不安な状態で生活し、依頼者の住所に近い弊所に年始早々に連絡をしてきたことが分かりました。

 

早速翌日面談したところ、債権者4社から借り入れがあり、昨年8月に交通事故で入院したことがきっかけで、失職。

その後、肝硬変が発症し療養に専念しなければならなくなり、収入が途絶え、12月に生活保護を受給することに。

 

面談を受けて、債権者4社へ受任通知を出し、裁判所へも答弁書を送付し、法テラスを利用して破産申立をすることにしました。

 

その後債権者4社からの債権届出、法テラスからも援助開始決定が届いたので、2回目の面談の際には、「破産申立をすれば、これで借金返済から解放される生活が送れます。破産申立費用は、法テラスが全額負担してくれますので、安心してください。あと少しですよ。」って話をしたところ、依頼者のとても安堵した様子に、私もホッとした次第です。

 

しかし、法テラスから費用の振り込みを待っている最中に、依頼者と連絡が取れなくなったため、区役所の生活支援課のケースワーカーに安否確認をしてほしい旨連絡をしたところ、死亡(病死)が判明。

 

法テラスに依頼者死亡の旨、連絡を入れたところ、「費用はそのまま送金されますので、先生の報酬は今までの経緯を踏まえて法テラスで決定しますので、その差額を返還してください。」ということでした。

 

債務から解放されるという安堵感が逆に依頼者の死期を早めてしまったのだろうかと思いつつ、あと少しのところだったのに、と本当にショッキングな出来事でした。

 

 

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