食肉問題は「氷山の一角」、穴だらけの中国食品検査
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0FZ07V20140730


[上海/香港 30日 ロイター] - 期限切れ食肉を出荷していた問題で、ファストフード業界を巻き込む世界的な食品スキャンダルの震源地となった中国企業、上海福喜食品。問題発覚前に同社の工場を検査官が訪れた時には、衛生的な服装の従業員が肉を処理し、管理者が処理工程を厳しく監視していたように映った。

しかし、従業員の1人がロイターに明かしたところによると、その前日に抜き打ち検査が行われていれば、期限切れ肉が詰まった青いビニール袋が床に積み上げられているのを検査官は目の当たりにしたはずだという。

同従業員は匿名を条件に「翌日には(古い)肉はなくなっていた。誰かが処分したに違いない。上長は検査だと言っていた」と語った。生産量を増やしてコストを削減するために古い肉を加工ラインに戻すのは、現場では慣例的に行われていたという。

上海福喜は、米食品卸売大手OSIグループを親会社に持つ。上海のテレビ局が潜入取材で同社のずさんな安全管理の実態を明らかにした今月20日、当局は問題の工場を閉鎖した。警察はその後、同社トップや品質管理の責任者を含む5人の身柄を拘束した。

米マクドナルド(MCD.N: 株価, 企業情報, レポート)やケンタッキーフライドチキン(KFC)を運営する米ヤム・ブランズ(YUM.N: 株価, 企業情報, レポート)など大手外食チェーンに影響を与えた今回の問題は、急拡大する中国食品業界での安全検査の難しさを浮き彫りにした。中国はヤムにとって世界最大、マクドナルドにとっては店舗数で世界3位の巨大市場となっている。

中国の消費者は、こうした外資系外食ブランドでは相対的に品質の確かな食事が提供されると考えて足を運ぶが、明るい店舗の裏側にあるサプライチェーンは、規制や監視が行き届かない多くの加工工場に依存している。ヤムは、中国国内だけで約650の業者から供給を受けている。

中国では2008年にメラミンが混入した粉ミルクを飲んだ乳幼児6人が死亡する事件があったが、1兆ドル規模に上る食品加工業界はそれ以降、信頼回復を果たせていない。中国国家食品薬品監督管理局(CFDA)の責任者は今週、英字紙チャイナ・デイリーに対し、食品安全の状況は「依然厳しい」とし、既存の監視システムは「効果的ではない」と語っていた。

期限切れ肉:「原料チェックしていない」…ファミマ社長

毎日新聞 2014年07月23日 11時37分(最終更新 07月23日 18時43分)


上海福喜から鶏肉を仕入れていたファミリーマートの中山勇社長は23日、「私どもは信頼関係を裏切られた。国内ではお客様の信頼を裏切った」と陳謝した。東京都内で記者団に語った。

 社長によると、ファミリーマートは仕入れ前、社員を現地工場に派遣し、安全管理体制を点検。発売前にも取引を仲介した伊藤忠商事が品質を確認した。社長は「かなり厳しくチェックした中で起きたのでショックは大きい」と述べる一方、「先方の原料のチェックまではしていない」ことも明らかにした。ファミリーマートは今月から販売している「ガーリックナゲット」「ポップコーンチキン」用の鶏肉を上海福喜から購入。問題が発覚した22日、販売をやめた。

 日本マクドナルドも「チキンマックナゲット」の2割を上海福喜から仕入れていたため、同社製のナゲットの販売を21日から中止。タイや中国の別工場などの材料に切り替えた。【神崎修一】

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<シシャモ>汚物、殺鼠剤混入か ベトナム産冷凍品を回収

毎日新聞 7月24日(木)1時12分配信


 山口県生活衛生課は23日、山口県長門市の輸入業者「伊村産業」がベトナムから輸入した冷凍シシャモに、汚物のようなものや殺鼠(さっそ)剤と疑われるものが混入していたと発表した。

 商品名「子持ちからふとししゃも」で、伊村産業は同一ロット品の自主回収を始めた。山口県は伊村産業に対し、同一ロット品の販売中止と消費者へ周知、異物混入の原因究明を指導するとともに、消費者にこの製品を食べないよう呼び掛けている。

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食品表示基準 加工食品で義務強化 消費者庁最終案 (2014/6/26)

消費者庁は25日、内閣府の消費者委員会食品表示部会で、加工食品の栄養表示義務化の基準などをとりまとめた食品表示基準の最終案を示した。加工食品にはエネルギーやたんぱく質などの表示を義務付ける他、消費税を納めない小規模事業者など例外規定も明記。加工食品と生鮮食品の区分を明確化し、アレルギーの表示ルールも変更する方針だ。ただ、一部制度の見直しをめぐって委員の意見が分かれたため、今後、パブリックコメントや全国で開く説明会で意見を募る。

・アレルギーも変更

 最終案は、2015年6月に施行する「食品表示法」の基準に向けた、たたき台となる。現行の表示制度から大きく変わる点は(1)栄養成分表示の義務化(2)アレルギー表示のルール改善(3)加工食品と生鮮食品の区分の統一――など。

 加工食品には原則、熱量など栄養表示を義務付けるが、消費税法第9条に規定する課税売上高1000万円以下の事業者、業務用加工食品、食品関連事業者以外は栄養成分を表示しなくてよいとした。また、酒類など一部の加工食品は除く。これまで表記していた「ナトリウム」は「食塩相当量」として表示する。

 加工食品と生鮮食品の定義も整理した。乾燥させた野菜や果実など食品衛生法で従来、規定のなかった簡単な加工を加えた食品を「加工食品」と明確に位置づけ、アレルゲンや製造所の表示を義務付ける。この他、パンや生クリームなど特定加工食品は廃止しアレルゲンの表示を義務付ける。

 見直しをめぐって同部会では、JAS法、食品衛生法、健康増進法の3法にまたがる58の現行の表示ルールの一元化を目指し、同部会が3つの調査会を設けて約半年間、検討してきた。

 同庁は最終案を基に7月にパブリックコメントや全国の主要都市で説明会を開いた後、今秋にも同委員会に基準案を諮問、年内にも同委員会が答申する見通しだ。ただ、この日の会合で、製造者情報の記載を省略できる「製造所固有記号制度」の見直しなどで意見が出たため、委員の提案と同庁の案を併記して一般からの意見を求める。

<解説> 現場の負担に配慮を

 消費者庁がパブリックコメントにかける食品表示基準の最終案は、示された加工食品の栄養表示の義務化について課税売上高1000万円以下の事業者が対象から外された。しかし、6次産業化に取り組む大規模農家にとっては経営を圧迫しかねない。消費者や加工・販売事業者にも混乱が広がる恐れもある。決定に当たっては、現場の課題を丁寧にくみ取り、表示コストと労力負担の軽減に向けた環境整備が求められる。

 消費税法で線引きした加工食品の栄養表示の義務化を免除する特例範囲は、小規模な事業者らの負担に配慮したものだ。同庁によると、加工食品の表示義務ではおよそ半数の事業者が特例を適用されず、加工品を開発するJAや農業法人の大半は表示義務が課せられる見込みだ。

 今後は、全加工品の栄養成分の検査負担に加え、表示シールや包装のデザインの変更を余儀なくされる他、直売所などでは表示の有無で混乱が生じるのも懸念される。農業法人などからは「加工事業者の負担が増える一方で、消費者が本当に求めているのか」といった疑問の声も上がる。

 食品表示法は消費者にとって分かりやすい表示を目指した新基準だが、現場の理解を得られなければ実現しない。農家や地域の創意工夫を伴って加工品が開発、販売されており、開発の努力や意欲に水を差すことがないよう配慮が欠かせない。http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=28439