●霊障の原因は、母の再婚だった。


私がアメリカのワシントン大学に通っていた頃の話です。


当時、ワシントン大学には多くの日本人の留学生がいましたが、

日本人よりも多かったのが、韓国人留学生でした。

韓国人留学生は日本人留学生と違って、

横の繋がりが強い感じがしました。

しょっちゅう仲間と集まったり、韓国の食材を持ち寄って

お互いの家で食事会を開いていると聞きます。

後輩の面倒見も良い印象がありました。

私は色々な留学生を見て来ましたが、

韓国人留学生が一番優秀な感じがしましたし、みな卒業後は、

国に帰って国の為になろうという人が多かった様に思います。

もう今から20年以上前の事ですが、当時は、

これから韓国は伸びるだろうなぁ。と漠然に思ったものです。




私はと言うと、苦学生で学費を稼ぐ為に、

大学内のキャンティーンや図書館でアルバイトをしたり、

シアトル市内にある日本人レストランでアルバイトをしていました。

他にも、キャンティーンの掲示板に霊能者に相談したい方にと、

仲介もしていました。

その掲示板を見て相談して来た人の中の1人が、韓国人の留学生でした。

彼は韓国企業から留学して来た大学院生でした。

ところが、渡米して来てから1年後、

急に勉強に集中する事が出来なくなったと言います。

勉強中にボーっとなり、気がついたら2時間3時間経っていたり、授業中も、

 

ボーッとして心ここにあらずといった状態になっている事が多いと言います。

これは病気かもしれないと、病院で密検査をしても、

特に異常は無いと言われてしまい、このままでは、

企業から留学費用まで出してもらっているのに、落第となってしまいます。

そこで、もしかしたら何か他に原因があるのかもしれないと、

霊能者に診てもらいたいと相談して来たのでした。


掲示板を見て相談して来た人を霊能者の方に仲介する場合、

当然、私がその人を霊能者の人の家に連れて行きます。



さっそく霊視が始まりました。


3分位霊視が続き、その場は沈黙の世界となりました。


やがて、霊能者の方が、韓国人留学生にこんな質問をしたのです。


貴方のお母さんは、再婚していますね?


しかし、彼は、知らないと言います。

すると、更に霊能者の方は、彼にこう言いました。


「では、調べて見て下さい。

 前の夫は、海で溺死していると思います。」


本来なら、すぐにでも韓国の母親に確かめたい所なのですが、

韓国が真夜中だったので、翌日確かめる事になり、

今日は、対処法などを聞いて終わりにする事になりました。


翌日朝、さっそく彼は韓国に国際電話して母親と話したそうです。

すると、確かに母親は再婚で、前の夫は結婚してわずか1年後に、

海で溺死したという事でした。

彼は2番目の夫の子でしたから、

前の夫の死の事までは話さなかったそうです。


では、なぜ、死んだ前の夫が、今の彼の病気の原因なのでしょうか?


霊能者いわく、

それは、母親の再婚に有ると言います。

最初に亡くなった夫の霊を、誰も供養していないと言います。


普通、夫が亡くなると、残された子供や妻が、手厚く供養するか、

亡くなった夫の両親が、手厚く供養するのが韓国社会だと思いますが、

彼の家庭は違いました。


実は、彼の母親と最初の夫は、駆け落ちだったと言います。

つまり、最初の夫は家を捨て、彼の母親と一緒になったのでした。

ところが、結婚1年後に夫は海で溺死してしまいます。

すると、すぐにお母さんは別の人と再婚。まぁモテたのでしょう。

そして彼が生まれた。

まぁ、よくある事ですが、再婚すると、どうしても、

前の死んだ夫の供養など、表立って出来ませんよね。

しかも、前の夫は実家を捨てて駆け落ちしている身ですから、

実家で手厚く供養してもらえる事も出来ず、

駆け落ちまでして愛した妻からも手厚く供養してもらえない。


霊能者のいわく、その無念の思いが、

留学生の彼に霊障として現れているというのです。


その後、彼は、霊能者のアドバイスに従い、

①■まず彼自身の部屋に亡き最初の夫の名前を書いて、

  毎日お水をかえて、供養し始めました。

②■韓国にいる母親に頼んで、

  最初の夫の墓に行き、今まで何もしなかった事を詫び、

  墓を掃除して、心から供養する様にお願いしました。


すると、

母親が墓参りした直後から、

彼がボーっとする現象が無くなったと言います。



END
 

●65年ぶりに相続税が改正された


相続税とは、親が亡くなった時に、

その子供が親の財産を受け継ぐ時に係る税金だ。

その相続税のルールが去年12月、65年ぶりに変わったのである。



そのルールを知るには、

まず、今の相続税のルールを知っておく必要がある。




まず、相続税の大原則を言うと、

夫が死んだ場合、妻が1人だけなら、

3600万円までは、非課税である。

つまり、夫の財産が3600万円以下なら、

相続税を払う心配は無い。



次に、夫が死んだ場合、妻と子供なら、

相続人(子供)が1人増えるので、

非課税枠に600万円たされ、

3600万円+600万円=4200万円までが非課税となる。

つまり、夫の財産が4200万円以下なら、

相続税を払う心配は無い。



次に、夫が死んだ場合、妻と子供が2人なら、

相続人(子供)が2人増えるので、

非課税枠に600万円X2がたされ、

3600万円+1200万円=4800万円までが非課税となる。

つまり、夫の財産が4800万円以下なら、

相続税を払う心配は無い。


つまり、相続人が1人増えるごとに600万円非課税枠が増えるシステムだ。





ここまでは、夫や妻が亡くなった直後の相続であるが、

人が亡くなると、亡くなった後に発生する相続財産がある。

それを、みなし相続財産と言う。


みなし相続財産は、大きく2つある。

①■死亡生命保険金。   死亡した時におりる保険金だ。



②■死亡退職金(弔慰金)。死亡した時に勤めていた会社から出る退職金だ。

これにも相続税が係ってくるが、同時に非課税枠もある。

その非課税枠が、1人につき各500万円である。


例えば、

夫が死んだ場合、妻が1人だけなら、

3600万円までは、非課税である。ここまでは前回説明した。

これに、①■死亡生命保険金があれば、500万円分が非課税になり、

②■死亡退職金があれば、500万円が非課税になる。

つまり、この場合夫の財産3600万円+1000万円の4600万円分は

相続税を払う心配は無い。


夫が死んだ場合、妻と子供1人なら、

相続人(子供)が1人増えるので、非課税枠に600万円たされ、

3600万円+600万円=4200万円までが非課税となる。

これに、①■死亡生命保険金があれば、

 

500万円X2人分の1000万円が非課税になり、

②■死亡退職金があれば、500万円X2人分の1000万円が非課税になる。

つまり、この場合夫の財産3600万円+2000万円の5600万円分は

相続税を払う心配は無い。


つまり、相続人が1人増えるごとに①■死亡生命保険金。500万円、

②■死亡退職金。500万円の合計1000万円非課税枠が増えるシステムだ。


と、ここまでが相続税の基礎控除である。

もし貴方が配偶者の場合、配偶者控除(正式名は配偶者の税額軽減)を選択でき、

その場合、配偶者が相続した財産のうち課税対象となるものの額が、

1億6,000万円(もしくは法定相続分)までであれば、

 

配偶者に相続税が課税されない。




実は、ここまでは、今回の改正では変わらない。今まで通りだ。

では、相続税のルールのどこが今回変わったかと言うと、


生前贈与の部分である。

財産が多いと、相続税を払いたくないから、

親が死ぬ前に、子供に財産分与する事がある。これを生前贈与と言う。

なぜなら、毎年子供に110万円贈与する分には税金がかからないのだ。

子供が5人なら、毎年550万贈与すれば、かなりの節税になる。

10年で5500万円も税金を払わず贈与出来るからだ。



国は、ここに目をつけた訳である。

実は、今までも、この生前贈与の悪用を規制してきた。

悪用とは、どういう事かと言うと、

例えば、夫が交通事故で即死したとしよう。

その場合、交通事故で即死したので、もう手の打ちようが無い。

しかし、病死の場合はどうだろうか?

明日が峠とか、もう2日もつかもたないか。と、

夫の死期が近づいているのが分かる事がある。

その場合、急いで110万円生前贈与の手続きをすれば、

遺産相続から110万円分、節税出来る
と考えるだろう。

今日明日じゃなく、人によってはガンになり、

余命3年という言われる場合もあるだろう。

その場合、急いで3年間110万円づつ生前贈与の手続きをすれば、

遺産相続から330万円分、節税出来る
と考えるだろう。


国は、それを生前贈与制度の悪用と考え、こういうルールを作った。

それは、

夫が亡くなった日から3年前をさかのぼった生前贈与は認めない。

つまり、3年前までの生前贈与は、遺産相続財産に足され、

合計した金額に相続税をかける。としたのである。




さて、そこで今回のルール改正はどこかと言うと、

その3年を7年にしたのである。

つまり、7年前までの生前贈与は、遺産相続財産に足され、

合計した金額に相続税をかける。としたの今回の改正である。


(ただし、延長した4年分については総額100万円まで相続財産に加算しない)
















最後に、

知っておくと良いという3つの特例をご紹介して終わりにします。

①■未成年者の税額控除。

  これは、相続人が未成年者の場合、

  その人が満20歳になるまでの年数×10万円が非課税になる。

  例えば、相続開始の日に未成年者が10歳である場合、

  20歳までは10年ありますから、

  10年×10万円で100万円が非課税となります。


②■障害者の税額控除。

  これは、相続人が障害者の場合、

  その人が満85歳になるまでの年数×10万円が非課税になる。

  例えば、相続開始の日に障害者が35歳である場合、

  85歳までは50年ありますから、

  50年×10万円で500万円が非課税となります。

  (特別障害者の場合は、年数×20万円が非課税になる。)


③■相次相続控除。(そうじそうぞくこうじょ)

  これは、一次相続と二次相続が相次いで発生した時の控除です。

  法律書を読むとそんな様な感じで書いてありますが、難しいですよね。

  簡単に説明すると、

  例えば、貴方のお祖父さんが亡くなりました。

  そこで貴方のお父様が、5億円の遺産を相続したとしましょう。

  当然、1億円以上の相続税を払った事でしょう。

  ところが、遺産を相続したばかりの貴方のお父様が、

  お祖父さんを追う様にすぐに亡くなりました。

  貴方はお父さんの遺産をもらう訳ですが、

  よく考えてみると、お祖父さんが亡くなった時に1億円の相続税を払って、

  また父親の遺産相続ですぐに多額の相続税を払わないといけません。

  これって、なんか理不尽ですよね。

  そこで、相次相続控除の制度が設けられたのです。

  つまり、最初の相続から10年以内にまた相続が発生したら、

  1年につき10%の税金を控除してくれる
のです。

  私の友人は、この制度を利用したら、

  相続税が1500万円も通常よりも安くなったそうですよ。

  知っていると、得ですよね。

  ただし、

  相続税の申告期限は死亡の翌日から10カ月以内と意外に早いの注意しましょう。


END

●どうする家康。引っ越しの時。


今日は何を書こうかと、テレビ欄を見ていると、

今日は日曜日だから、NHK大河ドラマ「どうする家康」がありますね。

このドラマは、あの徳川家康の生涯を、危機を招いた場面を中心にした視点で描く、

松本潤主演の番組です。



どうする家康」で思い出したのですが、

今の時期、子供の受験が終わり、合格が決まり、

2月の15日までにどの大学にするか決めて、手続きをする。

そんな家庭が多いかと思います。

そして、その次に問題になるのが、新しい引っ越し先を決めるでしょうか。


そんな引っ越しと、どうする家康(徳川家康)が、

どう関係しているかと言うと、


実は、徳川家康が江戸幕府の本城とした江戸城に、最初に入場した時、

 



万年青(おもと)が3鉢献上され、

 

江戸城にある床の間に飾られたと言われています。

それまでも、万年青(おもと)は天福の霊草と言われた目出度い植物で、

不老長寿の縁起が良い植物と言われていました。

中国では7000年前から紹介されていたという由緒ある植物です。

引っ越した家に飾ると良いとされていた植物でしたが、

徳川家康も引っ越しの時にやっていたという事から、

家運が良くなる。
健康長寿になる。
●そこに住む家族が繁栄する。

などいう効果もあるとされる様になりました。

その後の徳川300年の繁栄を築いた縁起の良い植物です。


ちなみに、なぜ江戸と言うかと言うと、

昔この地域には、平安時代末期から鎌倉時代まで

江戸氏という武士が本拠地を置いていた事に由来します。






つまり、徳川家康と同じ様に、

引っ越す時、家が決まって、家のカギをもらったら、

荷物を運び入れる前に、

引っ越す業者が行く前に、

新しい引っ越し先に、一番先に万年青(おもと)を買って、

 

床の間(綺麗で高級な物)や玄関、玄関付近に置くのが一番良いです。

 

その後、その家に引っ越して来る家族は、

●家運が良くなる。
●健康長寿になる。
●そこに住む家族が繁栄する。


霊能者の江原啓之さんも、

引っ越す時に、引っ越し先に万年青(おもと)を飾ってから引っ越すと、

とても良いと推奨しています。




家の植物があると、マイナス気を吸ってくれたり、

鬱な気持ちを和らげたりします。


もし、

皆さんが、引っ越す時、

お子さんが引っ越す時、

万年青(おもと)はお勧めですよ。


END