国際相続:海外口座の遺言について3.「HSBCプレミア口座」 | 海外資産の相続☆研究室

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海外資産の相続や金融のお話をつづっています。ワイン話もちらほら。


前回 のつづきです。


HSBCプレミアセンターで面白い情報が得られました、
と書きましたが、プレミア口座ホルダーに関しては
専用のWill(遺言)サービスがあるそうです。


所定の用紙に内容を記載するというシンプルなもので、
単独口座・共同名義口座(ジョイントアカウント)ともに
用意されており、料金もリーズナブルでした。
(実際にプレミアセンターでフォームもいただいてきたので、
プレミア口座をお持ちでWillサービスの詳細を聞きたい!
という方は、お問合せフォーム からお聞き下さいね。)


日本人の感覚からいくと、
共同名義の口座自体不思議な感じですし、
ましてやそれの遺言なんて、ちょっと違和感ありますが。



さて、このWillサービス。

一点、ご注意を。



遺言の形式上、このサービスで遺言を作っても
日本法では有効なものとはいえません。

Willのフォームを見る限り、
日本法で有効な遺言形式ではないからです。


プレミアのWillが日本法上有効でないならば、
Willで指定された受贈者がHSBC香港プレミアから財産を受け取っても、日本で相続に関して問題が発生する可能性は非常に高いでしょう。


HSBC香港プレミアをお持ちの方は、

・プレミア専用Willを作っておくとともに、
(これで面倒な現地検認手続を回避)

・日本で同様の内容の公正証書遺言を作っておく
(日本法上有効な遺言が必要)

ことが相続を円滑に進める賢明な方策ではないかと思います。






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どうぞ下記フォームよりお気軽にお問合せ下さいませ。
  ( 行政書士法人エド・ヴォン 大杉 宏美 )

  
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