前回 のつづきです。
HSBCプレミアセンターで面白い情報が得られました、
と書きましたが、プレミア口座ホルダーに関しては
専用のWill(遺言)サービスがあるそうです。
所定の用紙に内容を記載するというシンプルなもので、
単独口座・共同名義口座(ジョイントアカウント)ともに
用意されており、料金もリーズナブルでした。
(実際にプレミアセンターでフォームもいただいてきたので、
プレミア口座をお持ちでWillサービスの詳細を聞きたい!
という方は、お問合せフォーム からお聞き下さいね。)
日本人の感覚からいくと、
共同名義の口座自体不思議な感じですし、
ましてやそれの遺言なんて、ちょっと違和感ありますが。
さて、このWillサービス。
一点、ご注意を。
遺言の形式上、このサービスで遺言を作っても
日本法では有効なものとはいえません。
Willのフォームを見る限り、
日本法で有効な遺言形式ではないからです。
プレミアのWillが日本法上有効でないならば、
Willで指定された受贈者がHSBC香港プレミアから財産を受け取っても、日本で相続に関して問題が発生する可能性は非常に高いでしょう。
HSBC香港プレミアをお持ちの方は、
・プレミア専用Willを作っておくとともに、
(これで面倒な現地検認手続を回避)
・日本で同様の内容の公正証書遺言を作っておく
(日本法上有効な遺言が必要)
ことが相続を円滑に進める賢明な方策ではないかと思います。
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( 行政書士法人エド・ヴォン 大杉 宏美 )
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