韓国 戸籍法改正 | 海外資産の相続☆研究室

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韓国の民法が改正されています。
(2007年制定・2008年1月1日施行)

改正の内容は、ざっくり言うと、
ものすごい父系中心主義だった
従前の戸籍制度
両性平等の観点から修正したことが本質のようです。

で、それに伴い、「家族関係登録簿」(従来の戸籍簿)
というものができました。
家単位で編成していた家族関係を、個人別で編成しなおそう、
というもの。


この登録簿の交付申請を、

昨年の11月20日より、

行政書士が代理申請を行えることとなりました。



日本の戸籍謄本は職務上請求できるので、
これで日本と韓国の戸籍は行政書士が職権で交付申請できることとなります。






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