こんにちは。アーキセンスです。
最近、芸能人の実家じまいが大きな話題となりました。
話を聞き、「我が家もそろそろ話をしないといけないな」と思った方もおられるのではないかと思います。
名義変更や相続、聞いたことはあるけれど、実際どんな内容なのかよく分からない方へ、
前回に書いた内容を踏まえ、説明の必要な部分の解説を加えたいと思います。
共有名義について
前回、【共有名義の場合、少々手続きが複雑になることがあり、注意が必要】と書きました。
これについて、どんな注意が必要なのか、ご説明いたします。
お子さまが実家の土地や家の名義人となる場合、
一人っ子である場合には問題ないのですが、
複数人の場合には【共有名義】を選択されることが多くなります。
共有名義の場合、住宅ローン控除がそれぞれに適用されたり、
相続税が節税できるなどメリットもあるのですが、困りごとの発生にも繋がることを知っておきましょう。
- 売却には全員の同意が必要となる
- 管理の内容によっては、過半数、もしくは全員の同意が必要となる
- 共有者が亡くなると、その子である甥姪が共有者となり、より管理が難しくなる
期限のある手続きとは
親が亡くなると、お葬式の準備や役所での手続きなど、
いろいろな手続きに追われることになります。
ただ、これらの手続きには、厳格な期限は設けられていません。
ざっくりと、1週間ほど、2週間ほどのような目安があるだけです。
また、その目安となる期限を過ぎたとしても、
税金が発生するなど、何らかの損失を被るようなことはありません。
しかし、相続関係の手続きに限っては別です。
設けられた期限は絶対のものであり、期限を過ぎるとデメリットが発生します。
- 相続放棄(相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内)
- 限定承認(相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内)
- 準確定申告(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
- 相続税の申告・納付(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)
相続をするのかしないのか、相続するにしても限定を設けるのか、
そして確定申告や相続税の納付など、どれもかなり時間を要するものとなります。
少しでも早く、取り掛かっていきましょう。
最後に・・・
今回は少し難しい話題となりました。
しかし、実家に土地や家がある場合、必ず相続は発生します。
そしてそれは、ご自身の家についても同様で、
数十年後、お子さまとの間で持ち上がる話題となることでしょう。
名義や相続について事前に学んでおくことは、必ずメリットになります!
早い段階で、ご家族間で話題にあげておくこと、オススメいたします。