実家の土地や家の名義、把握していますか? Vol.2 | アーキシティ研究所のブログ

アーキシティ研究所のブログ

福岡と熊本の建築事務所の日々のできごと。

こんにちは。アーキセンスです。
 

最近、芸能人の実家じまいが大きな話題となりました。

 

話を聞き、「我が家もそろそろ話をしないといけないな」と思った方もおられるのではないかと思います。
 

名義変更や相続、聞いたことはあるけれど、実際どんな内容なのかよく分からない方へ、

前回に書いた内容を踏まえ、説明の必要な部分の解説を加えたいと思います。

 共有名義について

前回、【共有名義の場合、少々手続きが複雑になることがあり、注意が必要】と書きました。
これについて、どんな注意が必要なのか、ご説明いたします。

 

お子さまが実家の土地や家の名義人となる場合、

一人っ子である場合には問題ないのですが、

複数人の場合には【共有名義】を選択されることが多くなります。


共有名義の場合、住宅ローン控除がそれぞれに適用されたり、

相続税が節税できるなどメリットもあるのですが、困りごとの発生にも繋がることを知っておきましょう。

  • 売却には全員の同意が必要となる
  • 管理の内容によっては、過半数、もしくは全員の同意が必要となる
  • 共有者が亡くなると、その子である甥姪が共有者となり、より管理が難しくなる
もちろん、共有者の意見が一致していれば問題は起こりにくくなりますし、
話し合いの場を持つなど対応策を講じることは可能です。
 
しかし、『何かがあった時には少々手間がかかる』
ということを事前に知っておくことは、必要かもしれません。

 

 期限のある手続きとは

親が亡くなると、お葬式の準備や役所での手続きなど、

いろいろな手続きに追われることになります。

ただ、これらの手続きには、厳格な期限は設けられていません。

ざっくりと、1週間ほど、2週間ほどのような目安があるだけです。

 

また、その目安となる期限を過ぎたとしても、

税金が発生するなど、何らかの損失を被るようなことはありません。

 

しかし、相続関係の手続きに限っては別です。
設けられた期限は絶対のものであり、期限を過ぎるとデメリットが発生
します。

  • 相続放棄(相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内)
  • 限定承認(相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内)
  • 準確定申告(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
  • 相続税の申告・納付(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)

相続をするのかしないのか、相続するにしても限定を設けるのか、

そして確定申告や相続税の納付など、どれもかなり時間を要するものとなります。

 

少しでも早く、取り掛かっていきましょう。

 

 

 

最後に・・・

今回は少し難しい話題となりました。


しかし、実家に土地や家がある場合、必ず相続は発生します。

そしてそれは、ご自身の家についても同様で、

数十年後、お子さまとの間で持ち上がる話題となることでしょう。


名義や相続について事前に学んでおくことは、必ずメリットになります!

 

早い段階で、ご家族間で話題にあげておくこと、オススメいたします。