今日は、子どもの権利委員会の弁護士を対象とした少年院の処遇勉強会があり、講師を務めた。少年院の法務教官を辞めて10年になるが、現役の法務教官が、少年院の処遇について外部の方に説明する機会が少ないためか、未だに様々なところで少年院の処遇について話す機会をいただいている。


 しかし、少年院の処遇を現場で経験したことがない方に処遇の「雰囲気」を伝えることは、とても難しい。実際に「少年院がどんなところか」ということを理解してもらうためには、少年院を見学して、法務教官が少年を処遇している場面を見てもらうのが一番いいのだけど、少年院見学では、少年のプライバシーに配慮するという理由で、少年のいない場所を見学することになり、結局「建物見学」になってしまっている。現場の少年、法務教官にとって、外部の見学者に処遇場面を見てもらうことはなかなか難しいことは理解しているが、少年院での処遇を社会に正しく理解してもらうことは、少年院や少年院出身者に対する偏見をなくすためにも大事なことではないか、と考えるようになった。


 いずれにしろ、今の私にできることは、私の経験をなるべく多くの方に伝えることしかない。これからも試行錯誤して、なるべく少年院の処遇を分かりやすく伝えていきたい。

 昨日、レインウェア(モンベルのレインダンサー)を買った後、登山用のザックも買った。買ったザックは、ドイターの「フューチュラプロ42」。登山を始めた当初は、いろいろなメーカーのザックを使っていたのだけど、4年前に「エアコンフォートシステム」という背中に空間ができて空気が通るシステムを採用しているドイターのフューチュラ28、フューチュラバリオ50102つのザックを買ってからは、ザックはドイターのフューチュラシリーズと決めている。


 日帰り登山にはフューチュラ283泊以上の縦走にはフューチュラバリオ5010と使い分けてきたが、今年は12日、23日の登山をする予定なので、この二つの間のサイズのザックが必要だった。フューチュラプロ36とどちらを買うか迷ったのだけど、「大は小を兼ねる」ということで、フューチュラプロ42を選択した。


 私がドイターのフューチュラシリーズを愛用している理由は、私が汗かきであり、通常のザックなら背中が汗でベトベトになってしまうからである。しかし、背中に空間があるということは、その分ザックの荷物の重心は後ろにかかることになるので、テント泊などで重い荷物を背負う人にとっては正直不向きなザックではないかと思う。やはり、登山道具は、自分の体質、用途に合わせて選択するのが大事だ。


フューチュラプロ42 http://www.deuter.com/JP/jp/ ハイキング/futura-pro-42-34294-429.html


 本格的に登山を始めたのは15年前だけど、レインウェアは、11年前に買ったモンベルの「レインダンサー」をずっと使っていた。11年間よく働いてくれたけれど、さすがに少し防水性が落ちてきたのと、レインウェアの進化を期待して、買い替えることにした。


 買ったレインウェアは、11年前と同じく、モンベルのレインダンサー。試着した感じだと、11年前のものよりもかなり軽く感じた。実際に登山で使ってみるまでは違いが分からないけれど、高い買い物だったので、最新型らしい性能を期待している(本当はレインウェアの出番がないような天気が良いのだけれども)。


レインダンサージャケット http://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1128340

レインダンサーパンツ   http://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1128342


 今日は日曜日だが、天理教が運営するとある自立準備ホームに行ってきた。昨年の夏に少年院送致になった少年の付添人だったのだけど、保護者との関係が悪く(少年院送致になった理由でもある)、なかなか帰住先が決まらない、という手紙が3月ころに来た。現行の制度だと、少年院を仮退院して保護観察に移行するためには、帰住先が決まらなければならず、この少年の場合、保護者の自宅を帰住先とすることを保護観察所が許可していない状態だった。


 そのため、私が環境調整を試みることになり、少年院に面会に行ったり、保護者と事務所で面談したりしながら、自宅以外の場所に帰住することも検討することになった。自宅以外の帰住先として、天理教が運営している自立準備ホームを保護者と一緒に訪問して見学させてもらうことになった。


 この自立準備ホームは、以前にも子どもの権利委員会の弁護士とともに見学したことがある。いつかこの自立準備ホームに帰住先の無い少年を預けたいと思っていたので、今回、この少年がお世話になることになればいいと思っている。しかし、少年はまだ、自宅に帰ることに未練があるので、これからも少年院、保護観察所、自立援助ホームと調整を続けなければならない。


 それにしても、天理教は、今回訪問させていただいた場所以外にも自立準備ホームがあり、それ以外にも非行少年の更生のための活動を多くされている。天理教の宗教そのものには興味はないが、その活動には本当に頭が下がる。

 今年の418日に少年法改正案が成立し、2か月後の今日が施行日である。改正案の要点は、①不定期刑の重罰化、②検察官関与の拡大、③国選付添人選任の拡大であるが、①、②についてはレアなケースであるので、弁護士の付添人活動として一番大きな影響は③の国選付添人選任の拡大である。


 従来は、家裁に送致された後に、国選付添人が選任されるケースは、ほぼ重大事件に限られていたが、今回の法改正によって、被疑者国選と同じ罪種の場合に選任されることが可能になったので、被疑者段階で国選弁護人が選任されていたが、家裁送致された後に国選付添人が選任されない、というケースは減っていくはずだ。


 しかし、成人の刑事事件と異なり、家裁での国選付添人選任はあくまで裁判官の裁量であり、どの程度選任されるかどうか現時点では不明であること、少年事件特有のぐ犯が国選付添人選任対象外になっていることなど、問題点はあるので、今後も法改正を含めて注目していく必要がある。


 ちなみに、従来も国選付添人に選任されなくても、法テラスの法律援助を利用することによって、事実上、無料で付添人を選任できていた。法テラスの法律援助の財源は、国の財源ではなく、全国の弁護士から徴収した特別会費を法テラスに委託したものであり、いわば、「弁護士報酬を弁護士が支払う」という形になっていたのである。今回不十分な形とはいえ、国費を投入する国選付添人選任の拡充が実現したことは、先人の弁護士たちの努力があったからであり、これから私たちは、「国選付添人を拡充したら付添人活動のレベルが下がった」と言われないように活動しなければならない。