今年の418日に少年法改正案が成立し、2か月後の今日が施行日である。改正案の要点は、①不定期刑の重罰化、②検察官関与の拡大、③国選付添人選任の拡大であるが、①、②についてはレアなケースであるので、弁護士の付添人活動として一番大きな影響は③の国選付添人選任の拡大である。


 従来は、家裁に送致された後に、国選付添人が選任されるケースは、ほぼ重大事件に限られていたが、今回の法改正によって、被疑者国選と同じ罪種の場合に選任されることが可能になったので、被疑者段階で国選弁護人が選任されていたが、家裁送致された後に国選付添人が選任されない、というケースは減っていくはずだ。


 しかし、成人の刑事事件と異なり、家裁での国選付添人選任はあくまで裁判官の裁量であり、どの程度選任されるかどうか現時点では不明であること、少年事件特有のぐ犯が国選付添人選任対象外になっていることなど、問題点はあるので、今後も法改正を含めて注目していく必要がある。


 ちなみに、従来も国選付添人に選任されなくても、法テラスの法律援助を利用することによって、事実上、無料で付添人を選任できていた。法テラスの法律援助の財源は、国の財源ではなく、全国の弁護士から徴収した特別会費を法テラスに委託したものであり、いわば、「弁護士報酬を弁護士が支払う」という形になっていたのである。今回不十分な形とはいえ、国費を投入する国選付添人選任の拡充が実現したことは、先人の弁護士たちの努力があったからであり、これから私たちは、「国選付添人を拡充したら付添人活動のレベルが下がった」と言われないように活動しなければならない。