NHKの受信料は強制徴収だ。 | 大阪の熱い税理士 平田おさむの情熱日記

大阪の熱い税理士 平田おさむの情熱日記

 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こんにちは。
小学生でもわかる決算書を提供している平田税理士事務所の平田です。

東京地裁で、
ビジネスホテルの客室などにテレビを設置しながら
受信料を支払っていなかったホテルに支払いを命じる判決が言い渡された。

この判決を読んで。
なんで?と思ったのは。
私だけだろうか。

判決の趣旨は、
放送法は、「NHKの放送を受信できる受信設備の設置者は、
NHKと受信契約を結ばなければならない」と規定。
このため、「放送法は、テレビを設置した人に、
NHKと受信契約を結ぶ義務を強制的に課している」と指摘している。

テレビを設置すれば。
NHKとの受信契約を結んだことになるということだ。

テレビを設置したら。
NHKを見たくない。
NHKを見ない。
という選択肢は、無いということだ。

なんか。おかしいですよね。

判決は、たぶん法律を正確に反映させているだろうから。
放送法が、私の感覚と合っていないのかなと思う。

有線放送もある時代に。
テレビの設置を持って。
受信契約の締結となるのは、
何か、おかしいと思う。

技術的に、契約の有無により。
受信できたり。受信できなかったりすることは、
可能だと思うのだが・・・。

そうなれば。
受信料徴収のために番組が製作され。
文化的科学的に意味のある番組が制作されなくなる。
ということも、わからなくないが。

巨大組織となっているNHK。
いろいろ話題になっているNHK。
を見ていると。

趣旨的には、賛成できるが。
やり方的には、賛成できないとなる。