こんにちは。
小学生でもかわる決算書を提供している平田税理士事務所の平田です。
今月も残すところ。あと数日だけ。
来月になれば。
年末調整の話しが始まる。
そして、よく聞かれるのが・・・。
マイナンバーにより、
禁止されているアルバイトが、バレルのか。
ということである。
たぶん。バレルでしょう(笑)。
と申し上げているが。
(過去にこのブログにも書いたことがあるが。)
マイナンバーに関係なく。
今でも。アルバイトをしていることが、わかることはわかるのだ。
また、マイナンバーを記載し、
本人が特定されても。
アルバイトをしていることが、税金から判別しない方法もある。
(この方法は、今に始まったことではない)
正しく表現すれば。
税金を納めず、アルバイトをしていたのが。
税金を納めて、アルバイトをするようになる。
ということだけだ。
これも。企業側で、今までもキッチリしておれば。
マイナンバーを記載することによって、
変わることは何もない。
では、マイナンバーを記載することによって、
何がわかるのか。
ほとんど、何も変わらないのである。