相続登記を長年放置された土地 | 司法書士ひらた中村オフィスのブログ

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大阪市北区南森町の司法書士事務所です。

司法書士の中村です。

 

タイトルのとおり、登記上の所有者が明治時代の初期に死亡している土地があり、これについて相続登記が一切されずに現在に至っているという案件に携わっています。

 

相続が何代にも渡って発生した結果当事者が爆発的に増え、法定相続人を調査・特定するだけでも相当な時間がかかっています。

 

昔は子どもが多い家族が大多数ですし、昨今の少子化問題とか当時の人々が見たら驚くと思います。(ただ、昔は栄養状態や衛生状態が今ほど発達していないため、幼くして亡くなる子が非常に多いですが)

 

 

通常の相続登記(不動産を所有していた父が亡くなり、相続人は妻と子が2~3名といった比較的シンプルなもの)では取得すべき戸籍謄本の通数は4~10通になることが多いのですが、今回のは戸籍だけで300通以上あります。(追加でまだ増える見込み)

 

単純に戸籍の通数分に比例して労力が増えるというわけではなく、過去からの相続関係の繋がり等を考慮して進めて行かなければならないため、体感的には通常の相続登記の50倍くらいの手間がかかっているように思います。

 

 

よく法務局の壁に「相続登記はお早めに!」とか書いているポスターを目にしますが、これに関しては本当にその通りです!と強く同意します。

 

建物なら最悪取り壊してしまえば滅失登記することが可能ですが、土地の場合そういうこともできませんし、、、

 

登記を長年放置していたら大変なことになるというのは耳にしたことがあったとしても、現実には現時点で既に手を付けられない状態になっているために自分も見なかったことにして蓋をしてしまい更に放置が続いてしまう、といったことも案外多いのではないでしょうか。

 

戦前は今と違い土地を所有できたのは国民のうちの一部の人たちだけで、皆が皆不動産を所有していたとも思えませんが、登記法ができた当初はこんな事態までは想定してなかった(できなかった)のだと感じます。

 

法の不備と言えば語弊がありますが、なにかしらの立法で解決すべき問題なのでは?と感じながら日々業務に取り組んでいます。

 

 

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