概要についてはこちらで触れましたが、今回は「アポスティーユ認証」について。
外国で日本発の文書(戸籍謄本、会社登記簿、署名済み文書など)が必要になった場合、通常、日本にあるその国の「大使館」(在日~大使館、領事館)で認証を受けることで、初めてその文書をその国で使えるようになります。
つまり大使館が「これは本物ですよ」とお墨付きを与えるわけです。
そして、大使館で認証する場合、その前に「外務省」で認証(公印確認)を行うのが通常のパターンです。
■通常のパターン : 外務省 → 大使館
しかし、「ハーグ条約」に加盟している国の場合、大使館での認証が不要になり、外務省の認証(アポスティーユ)だけでOKになります。これをアポスティーユ認証と言います。
■アポスティーユの場合: 外務省 → 大使館 (不要!)
加盟している主な国:アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、ロシア、韓国、インド、オーストラリアなど
加盟していない主な国:中国、フィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポール、カナダ、ブラジルなど
(平成24年10月現在)
外務省のアポスティーユも公印確認も、申請した日は受け取れず、翌営業日以降の受け取りになります。
ちなみに大使館の認証も申請から受け取りまで日数がかかるのが一般的です。4営業日後、5営業日後などの大使館もありますので要注意。
また、外務省の公印確認、アポスティーユについて、行政書士が代理で行う場合は委任状が不要なので、行政書士に依頼した場合は委任状作成・押印の手間も省けるかもしれませんね。
公証・認証の相談は
平島国際行政書士事務所
外国で日本発の文書(戸籍謄本、会社登記簿、署名済み文書など)が必要になった場合、通常、日本にあるその国の「大使館」(在日~大使館、領事館)で認証を受けることで、初めてその文書をその国で使えるようになります。
つまり大使館が「これは本物ですよ」とお墨付きを与えるわけです。
そして、大使館で認証する場合、その前に「外務省」で認証(公印確認)を行うのが通常のパターンです。
■通常のパターン : 外務省 → 大使館
しかし、「ハーグ条約」に加盟している国の場合、大使館での認証が不要になり、外務省の認証(アポスティーユ)だけでOKになります。これをアポスティーユ認証と言います。
■アポスティーユの場合: 外務省 → 大使館 (不要!)
加盟している主な国:アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、ロシア、韓国、インド、オーストラリアなど
加盟していない主な国:中国、フィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポール、カナダ、ブラジルなど
(平成24年10月現在)
外務省のアポスティーユも公印確認も、申請した日は受け取れず、翌営業日以降の受け取りになります。
ちなみに大使館の認証も申請から受け取りまで日数がかかるのが一般的です。4営業日後、5営業日後などの大使館もありますので要注意。
また、外務省の公印確認、アポスティーユについて、行政書士が代理で行う場合は委任状が不要なので、行政書士に依頼した場合は委任状作成・押印の手間も省けるかもしれませんね。
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