日本で発行された証明書(戸籍謄本、住民票、会社登記簿など)を海外で使用したい場合、「認証してきてください」と言われることがあります。

 一言で「認証」と言っても多種多様の方法があります。
 従いまして、まず提出先に確認していただきたいのが、「誰の」認証を求めているのか、と言う点です。

 考えられるものとしましては、(1)公証役場、(2)外務省、(3)日本にあるその国の大使館、(4)弁護士・行政書士等など指定された身分の第三者、があります。

 さらに「大使館」の認証が必要の場合、たいていその前に「外務省」の公印確認が必要になってきます。会社登記簿の場合、さらにその前に法務局で法務局長印も必要でしょう。
 また、翻訳した文書の認証が必要の場合、公証役場で宣誓してサイン認証をしてもらう必要があるかもしれませんね。外務省の公印確認までもらって、それを大使館に持ち込み、領事認証してもらいます。

 そして当然、それぞれの役所で認証に必要な書類が異なってきます。すべてクリアするのはなかなか大変なことです。
 よくあるパターンを列記します。

(A) 公証役場での公証のみ
(B) 公証役場での公証+外務省のアポスティーユ認証
(C) 公証役場での公証+外務省の公印確認+大使館での領事認証
(D) 外務省のアポスティーユ認証のみ
(E) 外務省の公印確認+大使館での領事認証
(F) 法務局長印+外務省の公印確認+大使館での領事認証
(G) 弁護士や行政書士の認証のみ

 海外で銀行口座を開く際にパスポートの認証が必要なときは(G)で事足りる場合が多いのかなと思います。


公証・認証の相談は・・・
平島国際行政書士事務所