自殺ほう助罪 | 日置研究室 HIOKI’S OFFICE

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作家の日置俊次(ひおきしゅんじ)が、小説や短歌について語ります。
粒あんが好きですが、こしあんも好きです。

 

  自殺ほう助罪

 

 歌舞伎俳優の市川猿之助さんの事件が、ずっと連日報道され続けています。両親とともに自殺を図ったようですが、猿之助さんは両親に薬を渡して顔をビニール袋にいれて、両親が亡くなった後は布団をかけたということですので、自殺ほう助罪が疑われ、警察の事情聴取を受けているそうです。いろいろな裏の事情が絡んでいることもわかりますが、自分も自殺しようとしたとしても、自殺ほう助罪が成立するそうです。

 自殺ほう助というのは、漢字でしっかり書くと自殺幇助であり、自殺を手助けしたということでしょう。これが罪になるわけです。幇助ということは、かなり責任が重いのです。

 自殺ほう助罪があるのなら、詐欺幇助罪もあるはずです。自分の利益だけを考えて他人を傷つける犯罪「詐欺」を幇助するほうが罪が重いですね。

 詐欺罪は10年以下の有期懲役刑です。これでは軽すぎます。1月以上10年以下の懲役刑となりますが、幇助犯であると認定された場合には、刑法第63条により、15日以上5年以下の懲役刑となるそうです。

 鈴プーチンの件で言いますと、鈴プーチンは詐欺師で、詐欺のために生きています。詐欺犯罪者です。この鈴プーチンの嘘にだまされて、クラウドファンディングでお金を渡したり、あるいは鈴プーチンの悪事を知っているのに知らん顔をしているということも、鈴プーチンを助けているので、詐欺幇助罪にあたると思います。

 たとえば神奈川県警は、典型的な詐欺幇助罪の犯罪者であると言えます。知らん顔をして助けています。一般の人で、お金を渡している人も、詐欺幇助罪に当たるでしょう。

 鈴プーチンが、善意の人たちから集めたお金で美食パーティを開き、次の詐欺犯罪を行うための英気を養っているとすれば、お金をわたした人の責任は重いです。

 自殺を防ぐには自殺の後押しをするようなことをしてはならず、詐欺を防ぐには詐欺をそそのかすようなことをしてはなりません。

 

   

 

    皆様のご健康をお祈りいたします。

    そして皆様に、すばらしい幸運や喜びがやってきますように。

    いつもブログを読んでくださり、ありがとうございます。