【行政書士試験】カンペノート☆民法その7、泥棒・落とし物・占有の訴え
続きだよー物権!前のブログとちょっと内容かぶる所もあります。盗品&遺失物!盗まれたり落とし物してそれが見つかったら、手元から失ったときから2年間、返還を「無償で」請求できます。みつかった時からじゃないですよ。3年後だとお金払わなきゃいけないのか。こういうシンプルなのは記述向きです。例えば、Q, パンツを1年半前になくしました。そしたら隣の人がベランダに干してるのをみつけました。いつまでならいくらで返してもらえるでしょうか。A, 盗難または遺失の時から2年間は、無償で返還を請求できる。恐怖な問題を作ってしまった。でもほんとにこんな感じ。年月は計算しなくていいですよ、あと半年とか下手な事書いて間違えるともったいないので、条文そのまま書くのが安全です。さらに、Q,なくしたパンツが競売にかけられて、落札されていたことがわかりました。落札者は善意とします。取り戻せるでしょうか。A,現在の占有者が支払った代価を弁償すれば、返還を請求できる。パンツすごい。費用についてさらに。・なんと落とし物を拾った人は、「保存に必要だった費用」を持ち主に請求できます。・そして、有益費を出して(改築とか)していた場合は、その価値が現存するのであれば、増加分を請求できます。占有の訴えはいはい、絶対暗記です。保持→妨害された保全→妨害されそう回収→奪われた、1年以内、承継人は訴えをおこせない以上。右のページは、「本権」がなんのことやらわからなくなって自主的に図を描いたやつ。物権のレベル分け。そしてわかったのが、占有権以外が本権てこと。なんかかわいそうです!