【行政書士試験】カンペノート☆民法その14、債権!債権譲渡、なんとか債務引受、弁済!
はぁはぁ、債権サイケン債権譲渡―!正誤問題で問われがちです。「現に発生してなくても」譲渡できます。債権譲渡は基本強くて有効です。譲渡制限の特約をつけていても。でも!さすがに!相手が譲渡制限特約の存在を知っていて、または重大な過失で知らなかったら、債権譲渡そのものを拒むことができますし、元の債権者への弁済をして対抗できます。預貯金についてはちょっと例外。銀行の預金口座のお金のことですね。善意悪意関係なく、債権譲渡されても拒むことが可能です。債権者は口座を持っている人、債務者は銀行となります。債権譲渡は、債務者の承諾あるいは債務者への通知で有効になりますが、現実的に銀行がOKするはずもなく。譲渡ではなく、差し押さえは超強力に有効です。差押債権者に対して、「預貯金は譲渡できませんよ?」とかごねてもダメっていうことです。『併存的(=重畳的)債務引受』『免責的債務引受』こんな難しい話出題されないと思ってた。。。出ないと思ってた。。。各社の模試も出題は少なかったぞ。でも出たぞ。意味を取り違えないようにだけしておけばOKです。併存的の方連帯債務者って感じ。債権者との契約をすれば勝手に債務引受人になれます。債務者の承諾なんか必要ないです。債務者と引受人でお約束した場合は、債権者さんに承諾を得ましょう。免責的の方連帯保証人どころか!債務者の交替ってことです。債権者と引受人で勝手に設定できて、債務者には通知をすればOK。債権者が損してないからですね。債務者と引受人でお約束した場合は、債権者さんに承諾を得ましょう。こっちが怖いのは、「求償権」がないこと!ついでに担保も移転して新しい引受人の人のなにかを抵当に入れたりできます。『弁済』もろもろ条文はあるんですが、要注意だったのがこれ。(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)第476条前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。借金の返済に友達のトリュフを勝手に渡しちゃった!ってときに、債権者は勝手に渡したことなんて知らなければトリュフをパクパク食べちゃうわけです。弁済そのものは有効になります。でもトリュフの元の持ち主に、賠償請求されちゃったら、債権者は債務者に求償するという取り戻し方になります。・受領権者以外の人が弁済のモノを受け取ってしまったら!「受領権者としての外観を有すれば、弁済した人が善意無過失なら弁済は有効」です。「お前あいつから借金してるんだって?俺が返しといてやるよ!仲がいいからな!」こういうあやしいやつです。ピュアに信じて弁済したなら有効になります。あまりにかわいそうだから。・特定物の弁済引き渡しすべき現状の品質でOK。正誤問題で、最高級の品質のイチゴとか書いてあったら✕です。・受け取り証書は必須ではありません。・不足の時は、かわりにこれで充当しちゃおうというのができます。どれを代物にするかは、 両者の合意 合意がなければなんと弁済者が指定できます。受領者じゃないですよ。・弁済に数量などが足りないときは、1,費用2,利息3,元本の順番で充当します。実務では元本から消したい!と言われることやっぱり多いみたいですよ。