【行政書士試験】カンペノート☆地方自治法その4
地方自治法の続きです。そういえば、このノートの通り、何条が何だったかという数字は覚えなくて大丈夫ですよ。さすがにそこまで意地悪な問題は出ないです!ご安心ください。さてさて、1行目は・「長」は緊急の場合や議会が成立しないとき、勝手に処分できる権限を持っているんですね。 それを専決処分といいます。 軽微なものは、あとで議会に報告するだけ。 そうでないものは、報告してさらに承認をもらいます。 どんなときに専決処分しているかというと、けっこうしょっちゅうやってるみたいで、 最近でいうと、休業の一時支援金の類ですね! 緊急だからさっさと決定してるみたいです。その次に書いてあるのは、地方公共団体にはどんな委員会を置かなければいけないか。・教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会or公平委員会・監査委員(会じゃない)これと、別に、都道府県、市町村それぞれ別の委員会も置かないといけないことになっています。そんなに深堀するような内容じゃないので、これだけ!次、地方公共団体がもつ、「金銭の給付を目的とする権利」。地方公共団体の発行した債券は、5年間請求できるっていうことです。たとえば、生活保護の保護費!しばらく受給していて、生活が成り立つようになったのに、保護費をもらい続けちゃう人とかいるそうです。そうしたら、資格喪失したときから現在までの保護費が、地方公共団体の債券となります。「保護費返して!」といえる期間が5年間ということです。このきまりには、色々論争があるみたい。次、◎住民監査請求◎住民訴訟めちゃめちゃ出ます!カンペノートには、メインの暗記項目じゃなくて、細かい覚えにくい項目だけ書いてあります。誰がいつまでに何できるか、を中心に丸暗記です。私の解説じゃ網羅できないので、六法読みこんでくださいね!