「特別教育の開催で少しばかり稼げないかな…」
時折ふと、そんなことを考える。
もちろん「今直ぐに」ということではなく、
事務所の無い我が平成め組であるが、
そこで月に数回、労働安全衛生法で定める「特別教育」
簡単に「おさらい」すると、特別教育とは「
「事業者など」なので、当然ながら「
因みに建設業に多い「一人親方」の場合、そもそも「雇用された労働者」ではないので特別教育の対象にならない。
だがそこら辺の事情が現場ではあまり理解されておらず、何でもかんでも「特別教育を受けろ」となることも多い。
また一方「では具体的にどんな教育をすれば良いのか?」
しかしながら特別教育の講師に特別な要件は無く、
そこでふと思ったのだ。
特別教育の中には「私も講師になれるものがある」と。
基本的に特別教育は「資格」ではない。
特別教育の中の1つに「アーク溶接」というのがあるが、
そういった意味からも特別教育とは「資格」ではなく「最低限必要な教育」
そこで改めて労働安全衛生法に定める特別教育の一覧を見てみる。
そうした中、以下の項目について私は十二分に「講師」
1、「電気取扱の業務に係る特別教育」
2、「フォークリフトの運転に係る特別教育」
3、「小型車両系建設機械の運転に係る特別教育」
4、「高所作業車の運転に係る特別教育」
5、「酸素欠乏危険作業に係る特別教育」
6、「ロープ高所作業に係る特別教育」
7、「墜落制止用器具を用いて行う業務に係る特別教育」
8、「職長・安全責任者に係る特別教育」
自分で言うのも大いに嫌いじゃないが、
「1」については二種電気工事士と認定電気工事従事者、
「2」~「4」については大型特殊免許を持ち、
「5」については、私自身が取得していないとはいえ、従業員に「
「6」及び「7」についてはそもそもどちらもIRATA(
実際、
「8」については何を持って「職長・安全責任者」
ましてや受講者が消防設備業に従事する者であれば、
ざっと控え目に見ても私はこれだけの「特別教育講師」が務まる。
しかしながら「2」~「4」については実際の車両に加え、
だがそれら以外は基本「座学」、
毎月1~2度、これらの特別教育を開催し、
毎度10人程度が集まるとして、1人あたり2万円、
それだけ入るなら「サービス」
…という大いなる構想。
なるほど、事務所を持つのも「特別教育ビジネス」
将来年金だけじゃとてもとても生きていけそうにないので、
どうです?
羨ましいでしょう?
7月、まだ余裕あります!!