名古屋以外はゴルフスタジアム裁判は原告敗訴が続いています
※名古屋は原告勝訴、なお、被告が控訴し、名古屋高裁に控訴審継続中
※大阪は原告のリース残高の3割がカットされるが7割の支払いは残った
※京都は原告敗訴
※人数の多い東京は原告敗訴の判決が続いています
対ジャックス・熊代裁判 一審は原告が敗訴、控訴審へ
対ジャックス・宮川裁判 一審は原告が敗訴、控訴審へ
対ジャックス・橋本裁判 一審は原告が敗訴
対オリエントコーポレーション裁判 一審は原告が敗訴
対SMBC裁判 一審は原告が敗訴(一部の原告(16名)のみリース残高の3割がカット(残債務の7割となる))
ゴルフスタジアム裁判って何でもめてるの!?
ゴルフスタジアムとゴルフティーチングプロの間では2つの契約のバーター取引がされていた。
★ソフトのローン/リース契約
★ホームページを無償で作成してそのホームページに広告を載せるのでその広告掲載料を支払うという契約。
ゴルフスタジアムが倒産したため、ゴルフスタジアムからの広告掲載料の支払いがなくなり、ソフトのローン/リース代を払えなくなったゴルフティーチングプロ。
ローン/リース代を払えなくなったゴルフティーチングプロはゴルフスタジアムを訴えたが、ゴルフスタジアムが倒産してしまったため、ソフトのローン/リース契約をしたローン/リース会社との裁判になっている。
バーター取引をしてはいけないという典型的な例とも言える裁判である。
ゴルフスタジアムの悪徳商法とみるべきか?
ゴルフスタジアムは倒産するまでは広告掲載料を払っていたのだからそんなに悪徳とは言えなくない?
(倒産しなければ広告掲載料は払い続けられ、ゴルフティーチングプロからも訴訟はなかった)
(計画倒産とは立証できていない)
(詐欺、詐欺まがいという報道もあるが詐欺事件にはなっていない)
ゴルフスタジアムと組んだソフトのローン/リース会社を悪徳とみるべきか?
契約書にサインしているティーチングプロに問題はなかったのか?
法的には契約書にサインしているティーチングプロには支払い義務はあります。
そこをこの契約にそもそも問題があったんだと言うのが今回の訴訟になりますが裁判ではその訴えは退けられ続けている感じです。
ティーチングプロ、レッスンプロがローン/リース購入したソフトウェア「モーションアナライザー」ってどんなソフトウエアだったの?? ソフトウェア「モーションアナライザー」とそのソフトウエアが稼働するHWのリース購入だったという話もあります。
「モーションアナライザー」を価値がないとするような報道もありますがこのソフトウエアは野村ヤクルトがオリックス在籍時代のイチローをプロ野球日本シリーズで攻略したときに利用したソフトウェアがベースになっていて当時としては画期的だった。現在ではギアーズ、スイングカタリスト、トラックマンなどの高度に分析ができるものや無料、安価でスイング解析できる動画が提供されるようになったので「モーションアナライザー」の価格が妥当かどうかはあるが製品的には当時としては確かなものだった。また、スイング映像をWEBサーバへ保存し、ごるスタ.jpのマイページで管理・再生・解析を行なうことができるような環境もゴルフスタジアムは提供していた。
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「モーションアナライザー」の歴史
1988年8月
スポーツデータの収集及び分析を業とする会社として株式会社アソボウズを設立。
1989年
2画面動作解析ソフトの開発の開発に成功。
1994年
2画面動作解析ソフトがプロ野球・西武ライオンズの春季キャンプ(ハワイ・高知)に選手のフォームチェック用に採用され効果を上げ、読売巨人軍及び千葉ロッテマリーンズにも採用される。
野球スコアリングシステムの開発にも成功し、一部のプロ野球球団に採用される。
1995年
JLPGAプロゴルファーである村口史子や、JPGA所属(当時)の渡辺司、大町昭義、ブライアン・ワッツ、芹澤信雄のフォームチェックに使用される。
野村ヤクルトがオリックス在籍時代のイチローをプロ野球日本シリーズで攻略したときに利用する
1999年
ゴルフスコアリングシステム(データ配信)を開発、「ダンロップフェニックストーナメント」に導入される。
2000年
野球スコアリングシステムが米国メジャーリーグ(ヤンキース・メッツ・マリナーズ)で採用される。
2001年
米国・「ニューズウィーク」誌に紹介される。
2002年9月
ゴルフスイング2画面動作解析機(MA)の開発を開始。
2003年4月
MAのプロトタイプが完成。
2004年9月
株式会社アソボウズよりゴルフ部門を分離・独立し、ゴルフに関する各種データの取得と配信及び「ゴルフスタジアム ドットコム」の運営会社として「ゴルフスタジアム」を設立する。
初代MAが完成。リリースを開始する。
2005年5月
MAの設置が全国100ヶ所を超える。
2006年7月
ゴルファーのための会員制コミュニティーサイト「ごるスタ.jp」をオープンさせる。
練習場向けコンテンツマネージメントシステムサービスを開始。
2006年9月
江連忠監修による「モーションアナライザー2(MA2)」をリリース。
2007年3月
江連忠、上田桃子両プロのブログ、ゴルフスイングを閲覧できるサービス「ごるブロ」をリリースする。
2010年7月
株式会社イーゴルフを吸収合併
2017年6月
本社を千代田区から豊島区のバーチャルオフィスへ移転
経営問題をきっかけに債権者から破産を申し立てられる。
2017年7月21日
破産手続開始決定。負債総額は56億6202万円。
2017年7月28日
破産管財人に対し、ロッテ葛西ゴルフから、受託していたロッテ葛西ゴルフスクールの運営委託契約を解除することを通告(ロッテ葛西ゴルフスクールは8月1日付で閉校)。
注)最後のリリースの「モーションアナライザー3(MA3)」のリリース時期は確認できませんでした。
3世代目の「モーションアナライザー3」から、「自社でウェブサイトを作成し、ウェブサイトに載せる広告料でモーションアナライザー3の割賦代金が賄える」ことを売り文句にレッスンプロ等に販売拡大をした。
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ティーチングプロ達は契約をしてしまった以上、争うとすれば「モーションアナライザー」の価格が妥当かどうかの方が現実的だと思います。ただ、これはゴルフスタジアムに訴求することであってローン/リース会社に訴求することではないかもしれません。ローン/リース会社に訴求できるとすれば価格が妥当でないことをローン/リース会社が知っていたかどうかになります。
契約書にサインした以上、契約をするにあたってよほどの問題行為がない限り、そしてその根拠がない限り、原告側の言い分が通るのは困難なので裁判では敗訴が続いているのだと思われます。
また、ローン審査が簡単に通った事も契約時はホームページによる定期的な広告掲載料収入があったので通ったとも解釈できます。かわいそうですが契約するときはちゃんと契約書を読むべきという事になります。
この件はゴルフスタジアムは負債で倒産、ティーチングプロはローンは残った、ローン会社は回収できないなど、ゴルフスタジアム、ローン会社、ティーチングプロ、誰も得はしていないという事になります。
ゴルフスタジアム_ジャックス・能代裁判は高裁へ
2022年12月21日
2022年12月20日東京高裁に於いて、株式会社能代ゴルフガーデンを原告代表者とし株式会社ジャックスを被告とした、「保証債務履行請求控訴事件」の第1回目裁判が開かれました。
この日、鹿子木 康・裁判長は、原告側が用意した総枚数150ページほどにも及ぶ控訴理由書に対し、被告側にその対応を求めたところ、少なくとも2ヶ月の準備期間は欲しいとした事から、次回期日は2023年3月16日と成りました。
原告側弁護団いわく、「高裁では地裁の様に5年も長引く可能性は無く、ケースによっては数回の開催で判決が出る事が有る、しかし今回準備書面が良く仕上がった事から、裁判長も慎重な姿勢を見せてくれている、形勢不利な状態から少し押し戻している」、と分析しています。
特にこの度の裁判長は「信義則を重んじる」姿勢から期待値が大きい、この様な原告側弁護団の肌感覚は、この日参集した原告団の士気を大きく鼓舞するものとなった様です。
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2022/12/8
株式会社オリエントコーポレーションを被告とした、いわゆるゴルフスタジアム事件被害者を原告団とする、『債務不存在確認請求事件』1審判決が、2022年12月8日(木)東京地裁民事第35部610法廷にて関根澄子裁判長より言い渡されました。
結果は原告団の敗訴です。原告団代理人である木村佐知子弁護士によれば、原告団個々は個人事業主で有り、割賦販売法の救済対象外との判断が裁判長より下されたが、事実を軽視した形式主義的裁判だと断罪したのです。
木村弁護士曰く、判決文を良く精査・分析し、次なる対応を原告団と共に検討して行きたいとの事でした。参集した原告団の中には、一部一時失望感がただようものの、既に委任状をしたためて来た方も居り、次なる戦いへ思いを寄せていました。
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ゴルフスタジアム_ジャックス・橋本裁判は1審にて原告側敗訴
2022年10月12日
2022年10月7日(金)13時10分、東京地裁510号法廷にて、有限会社ジェイジーセブンを原告筆頭者とし株式会社ジャックスを被告とする、俗称ジャックス・橋本裁判の判決が、福田千恵子裁判長より言い渡されました。
結果はジャックスを被告とした前2審、7月13日のジャックス・能代裁判、7月27日のジャックス・宮川裁判を踏襲したとも言える様な内容で、原告側の敗訴となりました。原告側の主張が全く認められず、ある意味被告であるジャックス側に寄り添った内容だったと言えます。
ゴルフスタジアム社が汚い手口であっても、その業者がジャックス社へ持ち込んでくるローン契約書は、有効であり尚且つ被告たちはジャックス社からの電話確認で、誘導されたとは言え「はい」と答えているではないか、故に契約は成立しており負債を支払わない原告らに非が有りますよ、と言うのが大筋の内容です。
この判決に対しゴルフスタジアム弁護団長の西村國彦弁護士は、「多くの証拠を収集しゴルフスタジアムの悪徳商法を認識しながらそれを放任してきたジャックスの落ち度を指摘し、繰り返し問題提起」して来たが、この判決を不服として直ちに控訴するとしたのです。
この判決にてゴルフスタジアム関連裁判は、4裁判体が判決を迎えたのですが、今後残す4裁判体へどの様な影響をこれらが与えるのか、注目して行く必要が有ります。少なくとも年内には、2裁判の判決が言い渡される予定です。
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2022年7月11日に口頭弁論が終結していた俗称SMBC裁判、この判決が9月30日東京地裁民事7部新谷裁判長より言い渡されました。SMBCファイナンスサービス株式会社(以下SMBC)が原告となり、ゴルフスタジアム被害者(以下GS被害者)を被告とし、立替払い金を支払えと訴えられた裁判です。
この判決の大きな特徴は、此れまで全面敗訴となったジャックスの2判決と異なり、一部被告に対し残債務の70%の請求に留めるのが妥当だとした点です。「加盟店審査には原告が通常行う審査内容を基準としても不十分な点があったといわざるを得ない。」と、新谷裁判長はSMBC側の一部落ち度を認めたのです。
とは言えこの30%減額の対象者は、2016年12月以降に分割払契約をした13名16名(10月6日修正)に過ぎず、判決の大筋はGS被害者の敗北、と判断されるものでした。ゴルフスタジアム社は2017年2月に破綻が表面化しており、前年の12月と言えば、ほぼ機能不全に陥りつつある状況だったと推察されます。この様な状況下で契約したGS被害者・債務者は、ほぼ全額の債務が残りGS社破綻を迎えたものと思われます。
今回の判決に納得するGS被害者は皆無であり、高裁への控訴の方向で検討している様ですが、SMBC側にとってもこの内容で良しとするかは不明で、同様に控訴する可能性が有ります。判決文を受け取ってから2週間以内の手続きですので、間もなく次のステージが見えてくるものと思われます。
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2022年7月14日
『結果はゴルフスタジアム事件被害者ら原告側の主張、「ジャックスとのクレジット契約は、ゴルフスタジアム社員誘導による錯誤のものであり、債務は存在しない」、此れを鈴木わかな裁判長は退けたのです。ある意味被告であるジャックス側の主張を、全面的に認めるものと成りました。』
※大阪高裁では信販会社の一部責任を認定
一審の京都地裁では、信販会社の請求を全て認めた。
控訴審の大阪高裁では、信販会社の責任を一部認め、リース残額の3割がカットされた。
最終的に両者は最高裁へ控訴したが棄却され、2021年12月、高裁判決が確定した。
2017年の3月に被害者を守る会が結成され、2カ月後には集団提訴が次々に開始された。まずジャックス、オリエントコーポレーション、ビジネスパートナーを相手取り訴訟を起こし、3日後にクレディセゾン、東京センチュリーを提訴。さらに三井住友トラスト、パナソニックファイナンス(のちに和解)、セディナと、2018年11月13日までに信販・リース7社に対して被害者625名の提訴が完了した。
東京地裁の約600名の集団訴訟は、約5年の長い期間、弁論が行われてきた。一部は弁論が終結し、今年(2022年)7月から順次判決が予定されている。
「ゴルフスタジアム事件」に対する初めての判決が7月13日、東京地裁で出された。
判決は株式会社ジャックス側の請求を全面的に認める内容。被害者たちの全面敗訴となった
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名古屋での裁判、原告側(被害者側)が勝訴したようです。
『ゴルフスタジアム裁判
原告が勝訴。
関連信販会社3社及びリース会社1社、並びにGSの代表者ら役員、勧誘担当者に対して訴訟を提起していたところ、代表者ら役員及び勧誘担当者に対して、被害者勝訴の判決が言い渡されました(信販会社とリース会社とは昨年和解解決済み)。
名古屋地裁で判決が4月に出たようです。
被告は控訴したようです。
『
ゴルフスタジアム被害対策弁護団東海が、過失相殺なしの勝訴判決を獲得しました(名古屋地裁令和3年4月27日判決)
東京に本社のあるゴルフ関連会社・株式会社ゴルフスタジアム(以下「GS」という。)は、「無料でホームページを作りませんか、ホームページに、ゴルフスタジアムのバナー広告を貼らせてもらえれば、広告料を支払います、このためには、ゴルフスタジアムが提携するクレジット会社・リース会社との間でクレジット・リース契約を結んでもらう必要がありますが、ゴルフスタジアムは、広告料の名目で、毎月のクレジット・リース料と同額の金額を責任もって支払います。
ですので、お客様には一切のご負担はありません」などの詐欺的なセールストークを用い、ゴルフのレッスンプロやゴルフ練習場の経営者ら(以下、「顧客ら」という。)に高額のクレジット契約・リース契約を締結させ(無価値・粗品に過ぎないDVDソフトを目的とするクレジット契約・リース契約を締結させる手法)、これら顧客らの多大な経済的負担の下、提携するクレジット会社・リース会社を通じて、多額の資金を調達し、自転車操業を繰り返していました。
こうした被害について、弁護士有志により弁護団を結成し、関連信販会社3社及びリース会社1社、並びにGSの代表者ら役員、勧誘担当者に対して訴訟を提起していたところ、代表者ら役員及び勧誘担当者に対して、被害者勝訴の判決が言い渡されました(信販会社とリース会社とは昨年和解解決済み)。
判決は、
「GS商法は、GS顧客に対して商取引上の実体を伴う物品を対象としたものとは認め難いリース契約等を締結させてGS社が販売代金名目の金員を取得した上、MAソフト(注・ゴルフのスイングを撮影し、再生・解析できる"モーションアナライザー"と称するソフト。)等の販売代金を超える収益を上げなければ、GS顧客に対する広告枠利用料を支払うことができずに自転車操業を繰り返すか、破たんすることになるものであったところ、・・・、リース契約等の債務をGS顧客に負担させてリース会社等から融資を得ようとして、ホームページを無料で制作できることを謳って営業を行い、広告枠利用料が継続的に支払われることの期待を抱かせて原告らの負担が生じることはないと誤信させ、リース契約等を締結せざるを得ない状況を作出するなどして契約を締結させていたもの」
であるとして、「GS商法は、その当初から破たん必至の詐欺的なもので、違法であった」と明確に断じました。
その上で、各被告について、GS商法が破たん必至であることを認識し又は認識し得たのに、漫然とGS商法を継続させたなどとして、被害者らの過失相殺をすることもなく、(途中退任した一部役員の退任後の責任を除き)会社法429条ないし民法709条の責任を認めました。
なお、被告が控訴し、名古屋高裁に控訴審継続中。』
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参考
2019.03.27
『ゴルフのレッスンプロが破産を申し立て、2017年7月に東京地裁から破産開始決定を受けた(株)ゴルフスタジアム(TSR企業コード:296139424、登記上:東京都港区、堀新社長、以下:ゴルフ社)の5回目の債権者集会が都内で開かれた。
ゴルフ社はレッスンプロらに数百万円のゴルフスイング解析ソフトを信販契約で販売していた。レッスンプロらのホームページを無料でゴルフ社が作成し、そこに広告を掲載することで得られる広告料収入でソフト代金をまかなうことで「実質無料」になると勧誘。多くのレッスンプロが契約した。しかし、ゴルフ社の資金繰り悪化から広告料の支払いが滞り、ソフト代金が残ったレッスンプロとトラブルとなっていた。
債権者集会に参加した「ゴルフスタジアム被害者を守る会」の弁護士は、「全国から被害者が多く集まり、緊張したやり取りがあった」とコメント。集会では、破産管財人から換価業務や調査業務がともに終了したことが説明されたという。
また、破産手続きとは別に信販会社への民事訴訟が続いている。守る会の弁護士によると、信販会社6社に対し、延べ826名が訴訟に参加。ゴルフ社の破産管財人から提出された資料の分析やレッスンプロへのヒアリングなどを実施した。ヒアリングでは解析ソフトの9割以上が未開封・未使用だったという。
民事裁判は一番早い訴訟で年内の終結を予定し、遅いものでも来年4月から5月頃の終結を予定している。』
ーーー
2017.07.28
レッスンプロら顧客が無料でホームページ作成のサービスを受ける代わりに、ゴルフ社からスイング解析ソフトを購入する。そのソフト代金の数百万円はゴルフ社が広告料の名目で支払い、実質無料のふれこみだった。ところが今年2月、広告料の支払いが滞り、顧客は信販会社に約40億円の債務を負うことになった。

