ゴルフスタジアム裁判 東京地裁判決 被害者のプロの全面敗訴 | 電車で酔いどれゴルフのブログ

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名古屋は原告側の勝訴。

 

続篇です。

 

ゴルフスタジアムのリース問題、「信義則違反」の判断に注目集まる
2022.06.13

 

※大阪高裁では信販会社の一部責任を認定

一審の京都地裁では、信販会社の請求を全て認めた。

控訴審の大阪高裁では、信販会社の責任を一部認め、リース残額の3割がカットされた。

最終的に両者は最高裁へ控訴したが棄却され、2021年12月、高裁判決が確定した。

 

東京地裁の約600名の集団訴訟は、約5年の長い期間、弁論が行われてきた。一部は弁論が終結し、今年7月から順次判決が予定されている。

 

 

 

 

 

東京地裁

 

被害者側は控訴を決断! 被害額約40億円のゴルフスタジアム事件の集団訴訟に初判決が下った
2022年07月14日

 

5年という歳月をかけて法廷闘争を続けてきたゴルフスタジアム事件の被害者たちにとって、最初の判決は厳しいものとなった。東京地裁で8件の裁判が並行して行われてきた「ゴルフスタジアム事件」に対する初めての判決が7月13日、東京地裁で出された。判決は株式会社ジャックス側の請求を全面的に認める内容。被害者たちの全面敗訴となったが、「ゴルフスタジアム被害者の会」の横田亮代表は控訴の意思を表明している。

この事件は、ゴルフスタジアムの営業担当者がレッスンプロなどにホームページ(HP)作成を持ちかけ「本当は料金がかかるが、できたホームページに掲載する広告の料金を支払うので実質無料になる」などと説明。「ホームページ作成ではローンが組めないから」などと言いソフトウェア購入という虚偽の申告をさせ、信販会社と契約をさせた。そのあげく、広告料の送金が2017年2月下旬にストップ。被害者たちにはローンの支払いだけが重くのしかかった。

2017年の3月に被害者を守る会が結成され、2カ月後には集団提訴が次々に開始された。まずジャックス、オリエントコーポレーション、ビジネスパートナーを相手取り訴訟を起こし、3日後にクレディセゾン、東京センチュリーを提訴。さらに三井住友トラスト、パナソニックファイナンス(のちに和解)、セディナと、2018年11月13日までに信販・リース7社に対して被害者625名の提訴が完了した。

5年の間に被害者たちは証言台に立ち、信販会社近くで抗議行動を行うなどの活動を行ってきた。各公判では“個人事業主に勝手に屋号をつける”、“年収を水増しする”など、やりたい放題の実態が明らかになっている。昨年の2月には大阪高裁で争われたゴルフスタジアム事件ではリース会社にも責任があるとして、信義則上、リース料請求のうち3割をカットする判決が出た。「これが東京の判決に影響するのでは」との観測も流れていたが、この日の判決はその影響がまったく感じられない内容となった。

全国ゴルフスタジアム被害者集団訴訟弁護団長である西村國彦弁護士は「大阪高等裁判所の判決の第一審では、本件と同様に信販会社の請求を全面的に認める内容の判決でした。本件でも高等裁判所で我々に有利な方向で判断が覆る可能性があります。世の中は確実に金融機関のずさんな管理体制を見逃してはならないと考える方向に動きつつあります。判決を不服として直ちに控訴いたしします」と明言している。

ゴルフスタジアム被害者の会の横田亮代表も「一審判決を真摯に受け止めたうえで、控訴して勝ち切りたいと考えています」ときっぱりと語った。15日には2件目、その後も順次判決が予定されているゴルフスタジアム事件。最初の判決は被害者たちにとって厳しいものになったが、控訴審に向かって被害者の会も弁護団も、徹底抗戦の構えだ。

 

このゴルフスタジアム事件はプロには厳しい言い方になりますが

杓子定規な言い方をすれば契約書を見ればソフトのリース/ローン契約と言う事がわかります。

なのでプロは安易だったと言えます。 

契約書が全てなので契約書をちゃんと読まなかったプロにも責任があります。

 

この件は2つの契約のバーター取引になっていた。

★ソフトのローン契約

★ホームページを無償で作成してそのホームページに広告を載せるのでその広告掲載料を支払うという契約。

 

広告掲載料があったときはソフトのリース/ローンは払えたが、GS(ゴルフスタジアム)が倒産して広告掲載料がなくなったのでソフトのリース/ローンが払えなくなったと言う話。 リース/ローン契約時は広告掲載料収入があったのでリース/ローン審査も通ったのでしょう。

 

サラリーマンが住宅ローンをしたときに一定の収入はあったが会社が倒産したり、リストラになって住宅ローンが払えなくなるケースに似てる。

 

バーター取引はしてはいけないという典型例。

 

GS(ゴルフスタジアム)が倒産して広告掲載料がなくなったのでソフトのローンが払えなくなった。

GSが計画倒産なら問題ですが計画倒産という話はでていない。

 

信販・リース会社は契約時に収入があればローン契約は認めるでしょう。

(契約時にはホームページでの広告掲載料収入が定期的にあった)

 

以上を覆すにはリース/ローン会社やGSが悪質だった根拠を提示しなければならない。

でも、契約書が全てなので全てなしはかなり難しいので、よくて大阪での判決の3割カットでしょうか!?

名古屋はよく勝訴したと思います。

 

リース/ローンがカットされる可能性があるとすれば購入したソフトウェアの代金が高すぎる、適正価格しか払わないという訴訟にした方が良いのでは?

 

購入したソフトウェア「モーションアナライザー」はもともとプロ野球の日本シリーズで野村ヤクルトがオリックスのイチローを攻略した時のソフトをゴルフ用に改良したものでそんなに悪いソフトではありません。

 

ただ、現在はギアーズの登場、トラックマン、GC4などの登場で見劣りする事は間違いない、そしてスマホとゴルフアプリの登場で比較的安く解析はできるので現在では購入したソフトウェア「モーションアナライザー」の価格は適正かという話はあります。

 

購入したレッスンプロ達は使わないで放置したケースもあると聞きます、

本気で訴訟したいなら購入したソフトウェア「モーションアナライザー」の適正価格を訴求すべき。

 

ただ、そうなると相手はリース/ローン会社だけではなく、GSを引っ張り出さないとダメですがGSは既に倒産しています。GSが倒産するまで事態を放置していたプロにも問題はあります。

リース/ローン会社を訴求するなら商品(「モーションアナライザー」)の提携リース/ローン会社なら適正価格でリース/ローン設定にしていたのかと言う事になるかと思います。価格設定はGSなのでリース/ローン会社だけを悪者にはできませんが・・

 

なお、価格設定に無理があったとしても全くの無料にすることは不可能でしょう。そして、GSが倒産するまで広告掲載料でどれだけローン・リース料を支払ったかはそれぞれのレッスンプロによって違うと思います。ここら辺の確認も必要でしょう。広告掲載料も単純に掲載するだけでもらえるのか、アフリエイトのように成果による報酬なのかによっても違うでしょう。いずれにしてもそれぞれのプロが広告掲載料をどれだけ得て、その金額をどれだけソフトのローン・リース料にあてたかもちゃんと調べる必要はあります。

 

 

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以下のニュースでは光明が見えると言うタイトルでしたが原告には残念な結果となりました。

 

 

この記事では『リース会社はユーザーに直接説明は全くせず、販売業者とユーザーだけでリース契約も成立する(つまり、販売業者がリース会社の代理人である)かのような異常とも思える取引の形なのだ。』を問題にしているようです。

 

住宅ローンなどで考えると販売会社と契約時に提携ローンを利用する、勤務先の住宅ローンを利用する、普段からつきあいのある銀行の住宅ローンを利用する、どのローンを利用する時でも審査はあり、審査が通ったら無事契約という感じ。

住宅ローンのときもユーザーに直接説明と言うほどの説明はないですが、最終的に銀行で契約書のサインはします。

 

同じく上の記事において『契約成立後、リース会社から被告に電話で、契約したかどうかの確認があるだけ』というのはありますが契約成立後からリース会社からの審査OKがあまりに短いと問題があるかもしれません。

今回のケースはソフト契約時に同時に提携リース会社との契約書にサインをしているのではと思われます。そうでなければ手際が良すぎます。

 

いずれにしても適当に契約書にサインをしてはNGと言う事ですね。

 

レッスンプロ側は何に魅力を感じてそもそも契約したのでしょうか??

「モーションアナライザー」ソフトは使用していないプロも多かったようですし、何のために契約したのか?

ホームページを作成してほしかっただけでバーター取引までしたのは??

 

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『ゴルフスタジアム_ジャックス・能代裁判は1審にて原告側敗訴
投稿日:2022年7月14日 by 大野レポート

2022年7月13日東京地裁民事第5部631号法廷にて、ゴルフスタジアム事件にからむ「ジャックス・能代裁判」の判決言い渡しが有りました。関連裁判は8裁判体分かれており、その内当該裁判が5年の歳月をかけた初の判決と成りました。

 結果はゴルフスタジアム事件被害者ら原告側の主張、「ジャックスとのクレジット契約は、ゴルフスタジアム社員誘導による錯誤のものであり、債務は存在しない」此れを鈴木わかな裁判長は退けたのですある意味被告であるジャックス側の主張を、全面的に認めるものと成りました。

 これに対し原告側の代理人ゴルフスタジアム弁護団(団長:西村國彦弁護士)は、到底認められるものでは無い不当判決だとし、「速やかに控訴状を裁判所に提出する」と徹底抗戦のかまえです。また原告側代表の横田亮氏は「とことん行きます」、とこれからが戦いの本戦とばかりに、原告達を鼓舞していました。

 なお今週金曜日の7月15日には8裁判体の一つ「ジャックス・宮川裁判」の判決が、同地裁民事39部421号法廷にて出る予定になっています。二つ目の判決となる訳ですが、今回の判決がどの様な影響をもたらすのか、どの様な内容になるのか注目されます。』

 

クレジット契約そのものが無効という主張を被害者のレッスンプロ側がしたのはさすがに無理があるのでは??

 

契約書が全ての世の中なのでこの契約にどれだけ悪質性があったのかを証明できないときびしそう。

 

それより、やはり、ソフトウェア価格の適正価格を調べて、適正価格分だけのローン/リース契約にするが妥当ではないでしょうか??

 

そしてゴルフスタジアムが倒産するまではホームページにおける広告掲載収入があって、それを月々のローン/リースにあてていたはずだから、その分は合計いくらなのかも調べる必要はある。

 

(ソフトウェア価格の適正価格) マイナス (今まで広告掲載収入で払った分)の残りを払いますと言うのが妥当でしょう。