<廃棄物:適正処理コラム>廃石綿等の運搬車・運搬容器★名称・許可番号・JISZ8305など | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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<廃棄物適正処理コラム>廃石綿等の運搬車・運搬容器

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等の運搬車・運搬容器

 以前のコラムでは『廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②』『廃石綿等/石綿含有廃棄物と帳簿の備付け』『廃石綿等/石綿含有廃棄物と収集運搬の業の許可』『廃石綿等/石綿含有廃棄物と分別収集・運搬の基準』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の飛散防止』をご紹介しました。今回は『廃石綿等の運搬車・運搬容器』をご紹介します。

 


■廃石綿等の運搬車・運搬容器■

 廃石綿等の収集または運搬を行う者は、運搬車の車体の両側面に、産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨、氏名また名称及び許可番号を見やすいように表示し、且つ、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し及び運搬する廃石綿等のマニフェストを備え付けておかなければいけません。

 また、それらを示した内容を運搬車の車体の両側面に表示する際は、以下①②のとおり、識別しやすい色・文字で表示しなければいけません。

 ①産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨については JISZ8305 に規定する140ポイント以上の大きさの文字を用いて表示

 ②それ以外の事項については、JISZ8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示

 

 また、その収集または運搬に係る特別管理産業廃棄物の種類(廃石綿等)及び取り扱う際に注意すべき事項を文書(※)に記載し、携帯することが大切です。但し、収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は問題ありません。

 <※:文書の例>

・特別管理産業廃棄物の種類:廃石綿等

・取扱い上の注意事項:

 ①廃石綿等は他の廃棄物と混ざらないよう留意すること。(混載禁止)
 ②プラスチック袋に詰め運搬する場合は、破損のないシートでプラスチック袋を包み込むように覆うこと。
 ③容器の場合には、荷台での転倒、移動を防ぐための措置を講じること。
 ④廃石綿等を、プラスチック袋や容器で運搬する場合で、プラスチック袋や容器が破損した場合は、散水等により湿潤化させることにより飛散防止措置を行うこと。
 ⑤運搬容器の破損事故が起こった時は排出事業者に速やかに連絡すること。

 最後に、プラスチック袋等の場合、破損のないシート等でプラスチック袋を包み込むように覆いをかけることや固型化物をプラスチック袋に入れたものは、運搬途中の移動、転倒により袋が破損しないようクッション材等の措置をとることが大切です。

 また、容器の場合、運搬の際に荷台での転倒、移動を防ぐための措置をとることや運搬時にプラスチック袋等の破損が生じた車両のシート等は、廃石綿等として処理し、また、荷降ろし後、荷台等の清掃を確実に行うことも大切です。

 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物と帳簿の備付け

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物と収集運搬の業の許可

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物と分別収集・運搬の基準

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の飛散防止

 

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<船井総合研究所東新一>

 

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