適正廃棄物処理コラム☆石綿含有廃棄物等の定義(廃石綿等、石綿含有廃棄物、石綿建材除去事業など) | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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廃棄物処理コラム☆石綿含有廃棄物等の定義

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<排出元向け>石綿含有廃棄物等の定義

 以前のコラムでは、『有害廃棄物の処理』『固形化処理&コンクリート固形化』『固形化処理&キレート剤、アスファルト固型化』をご紹介しました。今回は『石綿含有廃棄物等の定義』をご紹介します。

 

■石綿含有廃棄物等の定義■

 <石綿含有廃棄物等の定義>

 「石綿含有廃棄物等」とは、「廃石綿等」及び「石綿含有廃棄物」のことを言います。「廃石綿等」及び「石綿含有廃棄物」の定義の詳細は以下のとおりです。

 <廃石綿等の定義>

 廃石綿等とは、次に掲げる1~5.をいいます。

1. 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という)に用いられる材料であって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿

2.建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
 ・石綿保温材

 ・けいそう土保温材
 ・パーライト保温材
 ・人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材

3.石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの

4.特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設によって集められたもの

5.特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルタその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
(参)規則第1条の2第9項

 

 <石綿含有廃棄物の定義>

 石綿含有廃棄物とは、次に掲げる1.及び2.をいいます。

1.石綿含有一般廃棄物
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するもの
(参)規則第1条の3の3

2.石綿含有産業廃棄物
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するもの
(参)規則第7条の2の3

以上

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★有害廃棄物の処理

 

★固形化処理&コンクリート固形化

 

★固形化処理&キレート剤、アスファルト固型化

 

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<船井総合研究所東新一>

 

☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明

 

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