水銀含有ばいじん等の排出量、種類別及び業種別の排出量☆環境省資料より抜粋☆令和2年度(最新)
<排出元向け>水銀含有ばいじん等の排出量、種類別及び業種別の排出量☆令和2年度(最新)
前回や以前のコラムでは、『水銀廃棄物とは、水銀廃棄物実態調査、水銀使用製品産業廃棄物の排出量』『水銀使用製品産業廃棄物(一括)の排出量の集計結果、業種別の排出量』をご紹介しました。
今回は『水銀含有ばいじん等の排出量、種類別及び業種別の排出量』をご紹介します。
■水銀含有ばいじん等とは■
水銀又はその化合物を一定程度含む汚染物のこと。
■水銀含有ばいじん等の対象■
①ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいについては、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1キログラム につき15ミリグラム を超えて含有するもの
②廃酸又は廃アルカリについては、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1L につき15ミリグラム を超えて含有するもの
※上記①②ともに特別管理産業廃棄物であるものを除きます
■水銀含有ばいじん等の収集運搬の留意事項■
産業廃棄物の一般的な収集運搬の処理基準に加え、水銀廃棄物ガイドラインにおいて以下の留意事項が定められています。
①蓋付の容器に入れる、二重に梱包する、シートで覆う等、運搬中に揮発した水銀が運搬容器又は梱包から漏れることのないような措置を検討すること。
②高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
■水銀含有ばいじん等の処分基準の追加■
産業廃棄物の一般的な処分に係る処理基準に加え、次の基準が新たに設けられました。(施行:平成29年10月1日)
①水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。(密閉された設備で集じん機や活性炭フィルターが設置されているなど)
②水銀使用製品産業廃棄物等のうち含まれている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるものについては、あらかじめ環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。
③水銀使用製品産業廃棄物の保管場所はその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
■その他■
・水銀使用製品産業廃棄物は安定型産業廃棄物の対象から除外され、安定型最終処分場への埋立は禁止されました。
・保管場所の掲示板、許可証、委託契約書、産業廃棄物管理票(マニフェスト)や帳簿等に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を「含む」旨を明記することになりました。
■水銀含有ばいじん等の排出量(令和2年度実績)■
■種類別の水銀含有ばいじん等の排出量(令和2年度実績)■
■業種別の水銀含有ばいじん等の排出量(令和2年度実績)■
■水銀含有ばいじん等の処理量の集計結果(令和2年度実績)■
<廃棄物種類別、排出量、直接再生利用量、直接最終処分量、中間処理量、再生利用量、減量化量、最終処分量>
以上
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
★『水銀廃棄物とは、水銀廃棄物実態調査、水銀使用製品産業廃棄物の排出量』
★『水銀使用製品産業廃棄物(一括)の排出量の集計結果、業種別の排出量』
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