最終処分場の整備状況:残余年数と残余容量、最終処分を目的とした一般廃棄物の都道府県の区域を越える | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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環境省資料より抜粋☆彡最終処分場の整備状況:残余年数と残余容量、最終処分を目的とした一般廃棄物の都道府県の区域を越える広域移動の状況

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<排出元向け>最終処分場の整備状況:残余年数と残余容量、最終処分を目的とした一般廃棄物の都道府県の区域を越える広域移動の状況

 前回や以前のコラムでは、『廃棄物処理法の年度別の改正内容』『全国のごみ総排出量、ごみ処理の状況、リサイクルの状況、災害廃棄物の状況』『ごみ焼却施設の種類別施設数・処理能力、ごみ焼却施設の整備状況、ごみ焼却施設の発電状況など』をご紹介しました。今回は『最終処分場の整備状況:残余年数と残余容量、最終処分を目的とした一般廃棄物の都道府県の区域を越える広域移動の状況』をご紹介します。

 

■最終処分場の整備状況■

(1)残余年数と残余容量

 令和3年度末現在、一般廃棄物最終処分場は1,572施設(うち令和3年度中の新設は15施設で、稼働前の8施設を含む)、残余容量98,448千m3で、昨年度より減少。残余年数は全国平均で23.5年。大都市圏における残余年数の状況については、首都圏で30.1年(令和2年度28.2年)、近畿圏では19.6年(令和2年度19.1年)。 

 なお、残余年数とは、新規の最終処分場が整備されず、当該年度の最終処分量により埋立が行われた場合に、埋立処分が可能な
期間(年)をいい、以下の式により算出される。

 

残余年数=当該年度末の残余容量÷(当該年度の最終処分量÷埋立ごみ比重)

 ※埋立ごみ比重は0.8163とする

 首都圏とは、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県をいう

 近畿圏とは、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県をいう

 

<一般廃棄物最終処分場の施設数と残余年数の推移>

<一般廃棄物最終処分場の残余容量と残余年数の推移>

 

 最終処分場の整備状況は、各都道府県単位でみると地域的な偏りが大きい

<一般廃棄物最終処分場を有していない市町村の割合>

<都道府県別の一人当たりの残余容量>

 

(2)最終処分を目的とした一般廃棄物の都道府県の区域を越える広域移動の状況

 令和3年度に、都道府県外の施設に最終処分を目的として搬出された一般廃棄物の合計は、22万トン(最終処分量全体の6.4%)。千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、茨城県、新潟県及び長野県の7県で17万トンであり、全体の78%を占めています。関東ブロックで18.3%の廃棄物が、中部ブロックで6.7%の廃棄物が都道府県外に搬出されている。これらのブロックでは最終処分場の確保が十分できず、一般廃棄物の都道府県外への移動が見られる。

<最終処分を目的とした一般廃棄物の広域移動の状況>

 

<最終処分量の都道府県外への移動状況>

★最終処分場については、関東、中部ブロックにおいて、ブロック内での十分な処分先の確保が出来ていないことが明らかになっている★

以上

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

☆廃棄物処理法の年度別の改正内容

 

☆全国のごみ総排出量、ごみ処理の状況、リサイクルの状況、災害廃棄物の状況

 

☆ごみ焼却施設の種類別施設数・処理能力、ごみ焼却施設の整備状況、ごみ焼却施設の発電状況など

 

☆【無料経営相談や環境・廃棄物相談:お問合せ先】

(株)船井総合研究所では、廃棄物管理に悩む「排出事業者」向けに【廃棄物現場における一日診断】を実施しています。信頼している廃棄物業者に現場を任せることも大切ですが、何かあった時はすべて「排出元責任」です!当然、法令違反があってからでは遅いです!遠慮なくご相談くださいませ。

 

 

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