刑事施設での処遇

 

受刑者の制約

(1)面会・手紙

受刑者は、面会の制限があり、親族、重要な用務を処理する者及び改善更生に資する者との面会は認められるが、それ以外の者については許可がない限り認められず、手紙の発言についても回数制限がある。また、面会回数及び発信回数は、優遇区分によって異なる。

 

(2)医療

刑務所内の医療体制は十分とはいえず、適切な医療が受けられない場合がある!診察希望を出してから診察を受けられるまでの期間が長いことや、そもそも診察が受けられないという苦情が被収容者からあがることは少なくない。また、インフォームドコンセントについても問題が指摘されている。2006(平成18)3年4月26日の東京高裁判決は「当該患者がその責任で医療情報を収集することにつき制約を受けることによる不利益を考えると、拘禁施設の医師による加えようとしている医療行為についての説明は、一般の場合以上に客観的かつ適切なものであることが要請される」としており、これによれば、刑務所医療においては、一般の医療以上に、医師に重い説明義務が課される。しかし、現実的には説明を求めなければ説明を受けられず、薬剤情報提供文書も書面での交付がなされていないなどの問題が指摘されている。

 

(3 )懲罰

受刑者には、遵守事項や職員の指示に従わなかった場合には懲罰が科せられ(刑事収容施設法150条)、その種類は、戒告、作業の停止、自弁の物品の使用又は摂取の=部又は全部の15日以内の停止、書籍等の閲覧の30日以内の停止、報奨金計算額の3分の1以内の削減、

30日以内の閉居罰(特に情状が重い場合は60日)、となっている(同法151条)。

は閉居罰では、自弁物品の使用等、宗教上の教謝を受けること、書籍等の閲覧、自己契約作業、面会、信書の発受が禁止される(同法152条)。

懲罰手続きは、職員が反則行為を報告し、調査が行われ、受刑者に対しては予め書面にて、弁解すべき日時または期限、懲罰の原因となる事実の要旨が通知され、弁解の機会が与えられて懲罰審査会に呼ばれることになるが、弁護士を依頼することはできない。

 

(4)保護室

自傷のおそれがあるときや、刑務官の制止(単なる指示は含まない)に従わずに、大声または騒音を発するとき、 他人に危害を加えるおそれがあるとき、刑事施設の設備、器具その他のものを損壊し、または汚損するおそれがあるときは、保護室に収容される(同法79条)。保護室への収容期間は原則として72時間だが、特に必要があると認められる場合には48時間ごとの更新が可能となっている。

 

(5)拘束具

捕縄、手錠といった拘束具は、受刑者を護送する場合、又は受刑者が逃走、自傷又は他人への危害、刑務所の設備等を損壊するおそれがある場合に使用される。

 

(6)隔離

受刑者が他の被収容者と接触することにより刑事設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき又は他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるため他に方法がないときは、他の被収容者がら隔離して、昼夜、単独室に収容される(同法76条)。

この処遇を受けると、受刑者は言運動、入浴、面会の場合を除いて、単独室に入れられ、運動や入浴は単独室専用の非常に狭い設備を使って、人で行うことになる。面会がない限り、職員以外の人と会話もできない。こうした厳しい昼夜間単独室処遇は、明治時代に制定された旧監獄法下で、厳正独居とも呼ばれていた。

この隔離期間は原則として3ヶ月以内であるが、特に必要がある場合には1ヶ月ごとに更新される。

(7)制限区分第4種

「 改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることができる見込みが低い者」と判断され、制限区分第4種に指定されると、原則として、単独室処遇となって月2回の集団処遇(他の受刑者と共同しての運動)を受けられる以外は、工場にでることもなく、入浴も一人ですることになる。

 

  特別公務員職権濫用罪の告訴事件における告訴状を以下に示します。

  (別府警察署誤認逮捕、違法逮捕事件)

  事件に無関係の者を3回逮捕し、62日間勾留した事案です。

 

 

 

 

9月15日付けで提出する予定です。

 

 

 

 

 

最近も大阪府警が20代男性を二度誤認逮捕し、42日間勾留した事例が起きています。