特別公務員職権濫用罪とは
刑法193条〜196条に規定されている犯罪のひとつで、一般に「職権濫用罪」と呼ばれます。特に 裁判官や検察官、司法警察職員などの特別な職務を持つ公務員 が対象となるため「特別公務員職権濫用罪」と呼ばれる。
1. 汚職の罪
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特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
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裁判官、検察官、司法警察職員などが、その職務を利用して不当に逮捕・監禁した場合。
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警察官が正当な理由なく市民を逮捕・留置した場合など。
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2. 法定刑
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特別公務員職権濫用罪(194条)
6月以上10年以下の拘禁刑
3. 成立要件のポイント
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「公務員」であること(特別な権限を持つ立場)。
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「職権を濫用」していること(権限の範囲を超えて違法不当なことをすること)。
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相手の「権利を侵害」していること(逮捕・監禁・取り調べなど)。
その他、職権行使の相手方に対して 法律上、事実上の負担ないし不利益を生ぜしめるに足りる特別の職務権限を濫用したこと
まとめ
「特別公務員職権濫用罪」とは、本来市民を守るために強い権限を持つ公務員が、その力を不当に使い、市民の自由や権利を侵害した場合に問われる重い犯罪 です。
職務という名を借りて犯罪をする別府警察署所属の警察官
司法巡査の内林晃平
巡査部長 渡邊陽介
警部補 首藤将来 主犯格
別府警察署留置場のルール
雑居部屋 1室から8室
単独室 9室から12室
その他13室、14室というのが設けられているが、少年用の部屋と解される。
起床
午前6時55分、7時から布団をしまい、洗面歯磨き道具をとり、房内で、洗面ない し磨きを行う、終わったらしまう。
朝食
午前7時10分くらいから朝食
午前7時20分くらいには全員食べ終わっているので弁当を回収
運動
午前7時30分ころから運動(運動といっても、ひげそり、爪切り、その他会話する
くらい。)運動時間は20分と定めている。
なお、土曜日と日曜日は運動はありません。ただし、年末年始を除く、祝日は運動が
行われる。
室内点検 午前9時00分から居室点検と身体検査(ポケット触るくらい)がある。
終わったら、官本といって、貸し出しの本3冊まで借りられる。そして手紙を書く
人や私本を読みたい人はロッカーに自分の荷物を取りに行く。
なお、私本(自分の本)を持っている場合で、自分の本を房内に持ち込むなら、
その本を含めて合計3冊までしか持ち込めない。
つまり、私本1冊官本2冊、や、私本2冊、官本1冊、官本3冊の場合は私本は
入れられない、私本3冊の場合は官本は入れられない、ということです。
また、便箋や封筒その他、受信手紙などを房内に持ち込むのに厳しい制限を設けて
おり、このような対応は、全国でもかなり異例の施設です。
便箋、封筒、受信手紙各2つまでしか持ち込めません。
裁判所からきた信書やその他資料の房内持ち込みは制限がされていない。
また、各自にロッカーがありますが、 被留置者が当事者である係属中の裁判の事件に
関する記録その他書類または写しは、ロッカーに入る量が限度量とされています。
この点、上記に関する書類は、国家公安委員会刑事収容施設法施行規則第9条第1号
で保管総量から除外されているが、ロッカーに入る量が限度量と独自の解釈で運用して
います。
入浴
火曜日と、金曜日は午前中に入浴がある。入浴時間は、20分と定めています。
(国家公安委員会刑事収容施設法施行規則第17条)
なお、この日に、勾留質問や検事調べなどがある場合は帰ってきてからシャワーを20分させる運用をしています。
昼食
午前11時55分くらいにお茶が配られ、順次弁当が配膳される。
12時20までには全員食べ終わっているので回収となる
夕飯
午後17時55分くらいにお茶が配られ、順次弁当が配膳される。
18時20までには全員食べ終わっているので回収となる
物品回収清掃等
午後7時30分に官本の回収、その他お菓子を買っている人は、そのゴミの回収、のち、房内の掃き掃除、したい人は雑巾で床を拭いたりでます。
箒と雑巾は入れてくれます。
終わったらロッカーに朝出した私本や便箋等を戻す、そして8時まで待機
就寝準備
午後8時00分に布団を房内に入れ、洗面道具等をとり、房内で洗面等する。終わったら洗面道具等をしまい、居室点検と身体検査(ポケット触るくらい)がある。
房内に入ったら就寝できる。
午後9時消灯だが、電気消してください言うと消してもらえる。
就寝前の薬がある人は、このときもらう。
日用品について ※注意点
一人の警部補(係長)だけは、強制的に購入するよう行ってきます。
また、こいつの法令解釈では、歯ブラシ、はみがき、石鹸、シャンプーは貸与物品
から除くとなっていると言っているが、どこの法令にもそのような規定はありませ
ん。
刑事収容施設法第186条は、日常生活に用いる物品の国庫の負担での貸与、支給
について規定している。被収容者(留置者)は強制的に収容される以上、国庫の負担
により、適正な範囲で物品の貸与支給を含む生活条件の保障がなされている(逐条解
説第3版刑事収容施設法)。
最初は、あんたが勝手に決めているルールだろというと、うちの決まりで歯ブラシ、
はみがき、石鹸、シャンプーは除くとなっている、調べてみろ、勉強不足だと発言した
が、府令や公安員規則にもそのような決まりはないと言うと、府令で決まっていると変
転させる不誠実で出鱈目な警察官がいますので気をつけましょう。
一般宛の発信について
事件の内容経緯の記載した信書は罪証隠滅のおそれにあたるから信書に書くことができない運用をしている。
この点、施設の課長(河野)は、おそれとかいてあるから制限できるとのこと。
弁護人宛の発信について
別府警察署留置場は全部独自の解釈で運用しているため、弁護人宛の便箋の枚数を5
枚までという制限を設けていましたが、苦情申出により、5枚までの制限は撤廃されまし
た。
土日祝日は、弁護人宛でも発信をさせない運用をしています。
本当に全国の施設でも超異例の施設です。
裁判所宛の発信について
裁判所へ刑事訴訟法、民事訴訟法など法令に基づく申し立てや請求等を信書で発信するのは便箋5枚までという制限をしています。
この点、法令によれば、弁護人以外の一般宛ての信書については、枚数制限が認められるとしても、裁判所への申立て等の信書の発信に対して「5枚まで」という制限を設けることは、不当と言わざるを得ません。
最高裁は、刑事施設(留置施設)内においては、 拘禁の目的に照らし、必要な限度で、被拘禁者の自由に対して合理的制限を加えられるが、その制限が必要かつ合理的かどうかは、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、具体的制限態様の衡量によって決せられる。と判示している(最高裁昭和45年9月16日民事判例集24巻10号1410頁)
信書面枚数制限の問題点
「便箋5枚まで」という一律の枚数制限には、以下の問題がある。
① 裁判所への申立ては憲法上の基本的権利に基づく
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裁判所への訴えは、憲法32条(裁判を受ける権利)に基づく極めて重要な基本的人権です。
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また、刑事事件であれば、弁護人との連携や、民事事件では、自らの権利主張のための準備書面等が必要不可欠です。
② 一律の枚数制限は「個別の必要性」に基づかない
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書面の枚数は、宛名人どのような内容を出すかにより制限の必要性を判断すべきであるが、施設側が一律に「5枚まで」と制限することは、個別具体的な判断を欠いた画一的制限であり、上記最高裁判例の基準に反します。
③ 代替手段の有無・柔軟な対応が不可欠
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仮に保安上の懸念や運用上の負担があるとしても、職員による内容確認や段階的発送などの対応により、制限の程度を最小限にとどめる手段は存在します。
なお、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(刑事収容施設法)や、留置施設における処遇規則においても、裁判所への申立てに対する便箋枚数の上限を一律に規定した条文は存在しません。
にもかかわらす、裁判所宛の発信を5枚までと制限するのは不当と言わざる終えないものです。





