まず、はじめに私から言いたいのが、やっと処分されてくれたかということです。

 

 

2022年12月、大分刑務所の看守など刑務官3人が受刑者に対し不適切な言動をしていた様子が刑務所内の監視カメラに映っていたという事実ですが、これはおそらくC棟1階2階での犯行といえます。

 

去年12月私は、当該刑事施設に収容されていましたが、このブログで前に述べていますが、大分刑務所では、刑務官が受刑者に対して、物を投げつけたり、大声で怒鳴りあげたり、大声で怒鳴って扉を叩いたり蹴ったり、扉のレバーを勢いよく握って、がちゃがちゃとやって、大声で怒鳴り上げてきたり、くそじじぃー、頭だいじょーぶぅ〜? ばかじゃねぇーのなど誹謗中傷したり、医務受付を無視されたり等が、毎日行われており、その態様は様々多岐にわたっているもので、その職員の言動に対して、普通に穏やかに喋る会話で、否定したり、職員に要求要望したりすると、大きい声出すな、大声出すな、などとを言いむけて、その職員の主張を否定したり、なにか言うと、食器口を力強く閉めて非常ベルが押し、駆けつけてきた上司に対して、えー報告します。制止に従わず、大声を発し続けたので非常ベルを押しましたや、えー報告します。制止に従わず、扉を叩き続けたので非常ベルを押しましたなどと嘘をその場で作り上げて、保護室や静穏室へ収容しているのです。

 

違法な保護室収容や不当な静穏室へ収容は、その際両右腕を力ずくで掴まれ暴行されることで(歩いて連行の場合もある)、それに抵抗をすると、エスカレートして、手錠や催涙スプレーを吹きかけてくることであって、これが令和3年7月から令和5年1月末まで毎月2回以上行われており、ほぼ同じ受刑者が何度も行われていたことで、私も3回され、うち2件は現在国家賠償請求訴訟中で1件は特別公務員暴行陵虐致傷事件として付審判請求中であります。

 

私は12月のときC棟2階にいましたが、この時の担当から私は何もされませんでしたが、27室にいた中村さんという高齢者が違法に静穏室に入れられていたのを私は目撃しています。

 

また、1階に出水という看守がいて、毎日かわはらさんという受刑者(ずっと調査、懲罰中であったがなぜか令和5年1月末に急に3工場に配属になった)や菅野さん(かわはらさんと同じでずっと調査、懲罰が繰り返しされていた)に大声で怒鳴り上げていたことをはっきり覚えています。

その怒鳴り声は、2階まで聞こえてきていたもので、そして上記で説明した方法で、保護室や静穏室に違法に収容させていたことも見聞きしています。

 

これは他にもみている方が多数おり、C棟1階27室に12月にいた受刑者と一緒に私は1月16日に4工場に配属になりましたが、当該受刑者もはっきり覚えており、菅野さんやかわはらさんは大声など発していないのに保護室などに違法に収容されていることを目撃しており、工場でお話ししていました。

 

このことから、処分された刑務官のうち1名は出水だと強く推認される。

 

あと2名はおそらく高橋誠と池邊ではないかと推測できます。

この2名は交代でよくきており、かわはらさん菅野さんに怒鳴りあげていました。

他何名か交代でくる人いますが、他の刑務官ではないなと私は強く感じています。

 

 

 

 

 

 

大分刑務所では、本に、直接閲覧表というものが、のりで貼られます。

以下参照

 

 

閲覧できない本の場合、主任副看守長が告知にきます。

 

この場合において、理由は、刑事収容施設法70条1項第1号か2号または3号の該当を告知されるだけで、具体的になぜダメなのか基準は職員が決めています。

 

僕は、拘置所の時、確定し、受刑者の身分になってから本を購入し、拘置所では読めていたのですが、大分刑務所では、裏物JAPANという本が読めないという不合理な扱いを受けました。

 

なにゆえ書籍については、各刑事施設で、基準がばらばらで、この点、法令で具体的な細かい基準は定められていません。個別的に判断される事柄でないと、具体的な細かい基準を定めるのもむずかしいことや、語弊が生まれることも否定できないが、しかしながら、A施設では読めたのに、B施設では読めない、B施設では読めなかったのに、AとC施設では読めるなんていうことが多々あります。

これは不合理といわざるおえないです。

 

もちろん、

未決で読めたのに既決となって読めない、これは、これから矯正処遇を受けるという処遇上、制限があって当然だと解されますが、受刑者の身分で、施設が違うがために、言い換えるならば、施設の都合で、制限して本を読ませないというのは、不当であるというほかないです。

この点、法務大臣に刑事収容施設法166条1項に基づいて2021年3月に苦情を述べたものの、2023年2月回答がきて、理由はなにも付されてなく、「違法又は不当は認められない」との回答です。

 

法務大臣に苦情を言ったところで解決される確率は99.9%ないです。

また、これをすると、不利益な取り扱いをしてきます。

 

刑事収容施設法170条では、刑事施設の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、そのものに対して不利益な取り扱いをしてはならない。と定めていますが、これは訓示規定にとどまり、実務上不利な取り扱いをしてきます。

 

私は、井坪 政くん(冤罪)と仲良くしていましたが、この井坪くんは、親族宛て手紙禁止、訴訟書類の弁護士宅下げをさせてもらえない、医務は診断書見せても医療行為をしてもらえない、差し入れできた物を勝手に廃棄されてしまうなど他にも書き切れないほど不利益な取り扱いを受けています。

 

大分刑務所では、違法な行為がたくさん行われています。

 

この事実是非皆さんに知っていただきたいです。

 

刑務所は更生する場所ではなく、職員が収容者に犯罪を行う施設です。

社会でそれしたら犯罪だよね?ってことを平気でしてきます。

 

そして職員は、刑務所はこういうところなんだよ、や、刑務所は厳しくて当たり前などと言いむけてきます。

法務省管轄だから、施設内で職員が犯した犯罪に対して告訴や告発しても検察官は起訴したがらない、職員を庇う。

職員が嘘で作り上げた報告書などの主張が真実だとしてとおされ、不起訴にされます。

 

犯罪をしたいなら刑務官になるといいでしょう。

不利益な取り扱いをしても、暴行しても、怪我させても、故意に殺しても実刑になることは、絶対ありません

 

 

犯罪をしたいとおもっているそこのあなた、是非いますぐ刑務官になりましょう。

中学の勉強があるていどできて、体力があり、受験資格条件を満たせば、誰でも刑務官なれます。

法務省も刑務官を募集しています。

さあ、刑務官になって犯罪をして給料(税金)をもらいましょう。

 

 

 

刑事施設で国を相手にした国家賠償請求のよく閲覧されている民事裁判の判例を以下にまとめました。

 

上から最新で下にいくと古いものです。

 

大分刑務所で服役する40代男性受刑者が、1年余り監視カメラ付きの部屋に収容されたのはプライバシーの侵害だとして、国に440万円の賠償を求めた訴訟の判決が2日、大分地裁であった。武智舞子裁判長は「必要かつ合理的とは認められない」として、国に44万円の支払いを命じた事例

(大分地裁令和5年2月2日)

 

刑務所内で受刑者が金属製のバール及び玄能(ハンマー)を用いて抜釘作業中に、受刑者の左眼に異物が当たり視力低下の障害が残った事案で、刑務所の職員に保護眼鏡の着用を指示することを怠った職務上の注意義務違反があったとされた事例

(奈良地判令和2年3月10)

 

拘置所に収容されている受刑者が慢性骨髄性白血病により死亡したことにつき、拘置所の医師らに、前記受刑者に投与する薬剤を変更する注意義務違反はなかったとして、国家賠償請求が棄却された事例

(東京地判令和1年8月9日)

 

保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に、その旨を未決拘禁者に告げないまま、保護室収容を理由に面会を許さない刑事施設の長の措置が、国家賠償法上違法となる場合

(最一判平成30年10月25日)

 

刑事施設に収容中の受刑者である原告が、必要性がないのに保護室に収容されたこと、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律上明文の規定を欠く監視カメラの付いた単独室(いわゆるカメラ室)に二一六日間にわたって収容されたこと、処遇部長から侮辱的な発言を受けたこと等により精神的損害を被ったとして、国家賠償法一条一項に基づく損害賠償を請求した事案につき、原告に対する侮辱的な言動があったこと及び原告の動静を厳重に監視する必要性がなくなったにもかかわらず、漫然と監視カメラの付いた単独室への収容を継続したことについて国家賠償法上の違法があるとして、原告の請求を一部認容した事例

(熊本地判平成30年5月23日)

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/086324_hanrei.pdf

平成26年(ワ)第73 号 損害賠償請求事件
平成28年10月19日  大阪地方裁判所

 

刑務所長がした受刑者と被収容者支援団体との信書の発受を禁止する処分が取り消された事例

(千葉地判平成27・4・21)

 

刑務所長が、服役中の受刑者と被収容者支援団体関係者との信書の発受を禁止する処分をしたことから、受刑者が原告となって、同処分は違法であるとしてその取消しを求めた事案について、刑務所長に裁量権があることを考慮しても、法の要件を充たすとした刑務所長の判断に合理的根拠や合理性があるものとはいえず違法であるとして、処分が取り消された事例

(千葉地判平成27・4・21)

 

刑務所の幹部職員らが報復目的で受刑者を保護室に収容し、夏季であるのに同室の床暖房を最大出力で作動させ、受刑者に火傷を負わせたことにつき、国の国家賠償責任が認められた事例

(鹿児島地判平成26・7・9)

 

刑務所内の炊場における刑務作業に従事した受刑者の左足受傷と後遺症の発生につき、刑務所職員らに過失があるとして国の国家賠償責任が認められた事例

(前橋地判平成25・12・13)

 

受刑者に使用した革手錠の使用につき、安全配慮義務違反が認められるが、当該行為による損害賠償請求権は時効によって消滅しており、消滅時効の援用が権利の濫用あるいは信義則違反にあたるとはいえないとされた事例

(大阪高判平成24・10・25)

 

刑務所の保護房で受刑者に使用した革手錠の締め方が強く、目的の範囲を超えたことにつき安全配慮義務違反による違法性が認められた事例

(大阪地判平成23・12・8)

 

受刑者の弁護士宛の発信を制限した刑務所長等の措置が違法であるとして、国家賠償請求が認容された事例

(熊本地判平成23・3・15)

 

刑務所内で刑務官らの受刑者に対する違法な革手錠の施用により、受刑者が死亡又は受傷したとして、死亡した受刑者の遺族、受傷した受刑者が国に対して求めた国家賠償請求が認容された事例

(名古屋地判平成22・5・25)

 

受刑者が刑務所での刑務作業中に左手指を負傷した場合において、刑務所側に過失があったとして国の国家賠償責任が認められた事例

(福岡高判平成21・5・14)

 

受刑者が所有不動産に対する競売開始決定及び引渡命令の各正本の送達が公示送達の方法によってなされたことを違法として国に対して求めた損害賠償請求が認容された事例

(名古屋地判平成20・5・16)

 

弁護士会の設置する人権擁護委員会が受刑者から人権救済の申立てを受け、同委員会所属の弁護士が調査の一環として他の受刑者との接見を申し入れた場合において、これを許さなかった刑務所長の措置に国家賠償法一条一項にいう違法がないとされた事例(最三判平20・4・15)

 

刑務所の受刑者が刑務作業中に左手指を負傷した場合、刑務所側に安全配慮義務違反があったとして、国の不法行為責任が認められた事例

(熊本地判平成20・1・15)

 

刑務所の医務官が、受刑者の健康診断の際に過失により肺がんに罹患していることを見落としたため治癒不能となったとして、受刑者の求めた国家賠償請求が認容された事例

(仙台地判平成19・10・16)

 

刑務所職員が受刑者の背部を露出させ消防用ホースで高圧の放水をしたため受刑者が直腸裂開に基づく細菌性ショックで死亡したことにつき、国家賠償責任が認められた事例
(京都地判平成18・11・30)

 

受刑者には当然に官有新聞の閲覧を求める権利はない (東京地判昭和36・11・6)

 

刑務所長の事前の命令に基かないでなした看守の受刑者に対する革手錠使用の適法性(大阪高判昭和36・6・13)