人権救済申立てに関する手続(申立方法・手続の流れ等)

1 人権救済申立てとは(制度の概要)

弁護士会設置の人権擁護委員会は、弁護士法第1条(弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」)に基づき、様々な人権問題についての調査・研究活動を行っています。

その中でも、人権擁護委員会では、人権侵害の被害者や関係者の方々からの人権牧済申立てを受け付け、申立事実及び侵害事実を調査し、人権侵害又はそのおそれがあると認めるときは、人権侵害の除去、改善を目指し、人権侵犯者又はその監督機関等に対して、以下のような措置等を行っています。

また、冤罪事件については再審請求の支援を行うことがある。

〔主な措置等〕

・警告(意見を通告し、適切な対応を強く求める)

・勧告(意見を伝え、適切な対応を求める)

・要望(意見を伝え、適切な対応を要望する)

・意見の表明

・助言・協力

・再審請求支援

※この制度は、弁護士が法的アドバイスをする「法律相談」とは異なってます。

また、個別の弁護士を紹介・あっせんするものでもありません。「法律相談をしたい、「損害賠償を求めたい」、「裁判や調停の手続をとりたい」という方は、お近くの弁護士会の法律相談センターや法テラス(日本司法支援センター)に連絡してください。

同一案件3回まで、要件を満たしている方は、無料相談で受けられます。

なお、法テラスは、総合法律支援法によるもので、法務省が運営しています。

 

2 人権救済申立てによる措置の効果

人権擁護委員会による措置は、法的な強制力を持たず、司法の一である弁護士会の法的な判断として影響力を持ちます。また、裁判などの司法手続にはなじみにくいけれども、正義に照らして救済の必要性の高い事件について、法的な判断を求めることができるといわれてます。

なお、警察などと違い、調査の権限、方法には限界があります(強制的に取り調べをすることはできません)が、必要な人、機関に対して調査を申し入れると、多くの場合で回答が得られるなど、この手続は多方面から信頼を得ているとのことです。

※個別の照会回答結果については、開示をすることが調査に必要な場合を除いて、原則として開示はしていません。

措置を行う際に、調査報告書、意見書中に、照会結果の回答内容を記載することはあり。

 

3 手続の流れ

当連合会に送付された人権救済申立書については、人権擁護委員会において、当連合会の人権擁護委員会で取り扱えるかどうかについて検討し、取り扱うことになった場合には、引き続き連合会人権擁護委員会にて予備審査、本調査を行うことになってます。また、各弁護士会にて取扱いを検討するのが適切であると判断した場合には、各弁護士会に意見を求めて、事件を移送することになります。

 

なお、調査に当たっては、必要に応じて、関係者等への照会、諸法令の調査等を行い、連合会内で十分な議論、検討を行った上で措置を行うかどうか決定をすることになるので、結論を得るまで相当な期間を要することを理解しておくことです。

(過去には、結論までに数年を要した事案もあるといわれてます。)

※調査の進行について問い合わせしても、いつごろ結論が出るのか『どのような結論が出るのかという点については回答されません。

 

4 申立て方法

人権救済の申立ては、次の事項を記載した日本語の文書によって行うことです。

人権救済申立ての文書であることを明記の上、各該当の弁護士会内にある人権擁護委委員会宛へ郵送での対応です(基本的に、メールやFAXでは受け付けていない)。

なお、申立てに際し、費用はかかることはないです。

1.申立人の氏名、住所(又は居所)

2.侵害者または相手方の氏名(団体や機関の場合は名称)

3.申立事件の概要

4.相手方への要望

留置所といったら、L字型もしくは縦、横になっているのが一般的ですが、少し変わった珍しい留置所が現在もいくつか残っています。

 

そのなかで珍しい留置所である福岡中央警察署を今回はとりあげます。

 

福岡中央警察署の留置所は丸型に設計されています。

(以下参照)

 

福岡中央警察署の留置所の見取図は、このとおりとなっています。

 

 

留置所上階

 

なかなか物珍しい作りですね。

 

 

しかし、このように留置官が全体を監視しやすい設計である福岡中央警察署の留置所で、被告の身分であった40代の被留置者が自殺を図ったという事故が起こってしまいました。

 

 

留置官は、基本的に以下のスペースの部分、上階にあがる階段の真ん中に担当台があって、そこにいることで、全体を見渡しやすいですが、自殺がおこったということは、巡回に問題があったから起こったことであって、留置所の管理者としての注意を怠ったといえるものであろう。

 

 

 

なお、留置官は、上の写真の場所から一定期間いなくなる、つまり、外の事務室に行ってる場合もあって、被留置者が、おやじー、担当さーんなどといっても15分、長い時は30分から40分くらい反応がないときがあることが多々あります。

これは何処の留置所でも同じであるといわれてます。

 

 

5分おきや15分おきほどで、巡回しているときもあれば、全く巡回していないときもあって、管理体制は、一定の規則に則っているというより、留置官の恣意的な判断といえます。

 

つまり一応的確にやっているとしつつ、やっていない場合も多々です。また、留置官が担当台の部分にいる場所では、被留置者とお話もしてくれますが、寝ている場合もあります。むしろ寝ている場合のが多い。

 

杜撰な管理体制であることは明らかである。

 

 

2022年11月14日のNHKニュース

 

 

再発防止策で、刑務官らへカメラをつけることは、いいとしても、ウエアラブルカメラをつけただけでは、カメラ記録を消されたら結果、無意味であって、私が行っている訴訟記録で判明したものであるが、刑事施設で、常設されている警備システムの監視カメラ映像(工場、居室棟、通路など)は、一定期間で、上書き消去される仕様になっているとのことで、たとえば、非常ベルや、保護室、静穏室などの、狙って撮る、携帯ビデオカメラは、上記のような一定期間で、上書き消去される仕様のものではないため、長期保存されている可能性があるが、それは、被収容者の動静等の記録について(通達)や「被収容者の動静等の記録について(通達)」の留意事項について(通知)で定められています。

 

しかし、証拠隠滅のために、実際消されてしまう傾向であり、名古屋刑務所で暴行されて亡くなったとされている、近年遺族が提訴した訴訟でも、施設側が消去していたことで問題になっていますが、これは証拠隠滅のための行為であって、国賠上、公務員個人は責めに任ずる可能性が低いが、国の責任になった場合や、また、刑法上の特別公務員暴行陵虐などの罪で刑事事件とされた際は、個々の問題となるため、それをも恐れて、カメラの記録を消去する証拠隠滅行為をすると解される。

 

そして、だいたいは、発覚を免れるために、虚偽の報告書等を作成して、あたかも、自分たちは、法に基づいて職務を執行をしたものだというように、犯罪に更に犯罪を犯してかつ犯罪の証拠を隠滅して、記録上適正な職務執行であったというように作られてしまうことであって、これが刑務官の仕事で、本来は、被収容者の更生のために、指導監督する立場のもであるが、実際上、密室と立場を利用して刑務官による犯罪や不適切な行為が刑事施設では、横行していることです。

 

刑務官の不当、違法な行為を、刑事収容施設法166条1項に基づき、法務大臣に苦情申出しても、全て、違法または不当は認められない、や、不採択、不決定とされます。理由は不明です、というより理由は全て付されてないです。

監査官苦情や、審査申請も同じです。

 

特に所長苦情は絶対にやっても無意味です、過去に日本にある刑務所や拘置所で認められた前例がないとされています。

 

規定されている意味が全くないと断言することができます。

 

ウエアラブルカメラの件、結論、もしウエアラブルカメラが、全国の刑事施設で実施されるならば、民事訴訟や刑事事件として告訴、もしくは告発に必要な場合、本人または、弁護士等代理人から申し出があった場合、該当のカメラ記録を開示しなければならないというような、事件解決を容易にできるように、開示、提出される規定をも設けるべきであるというべきです。