人権救済申立てに関する手続(申立方法・手続の流れ等)
1 人権救済申立てとは(制度の概要)
弁護士会設置の人権擁護委員会は、弁護士法第1条(弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」)に基づき、様々な人権問題についての調査・研究活動を行っています。
その中でも、人権擁護委員会では、人権侵害の被害者や関係者の方々からの人権牧済申立てを受け付け、申立事実及び侵害事実を調査し、人権侵害又はそのおそれがあると認めるときは、人権侵害の除去、改善を目指し、人権侵犯者又はその監督機関等に対して、以下のような措置等を行っています。
また、冤罪事件については再審請求の支援を行うことがある。
〔主な措置等〕
・警告(意見を通告し、適切な対応を強く求める)
・勧告(意見を伝え、適切な対応を求める)
・要望(意見を伝え、適切な対応を要望する)
・意見の表明
・助言・協力
・再審請求支援
※この制度は、弁護士が法的アドバイスをする「法律相談」とは異なってます。
また、個別の弁護士を紹介・あっせんするものでもありません。「法律相談をしたい、「損害賠償を求めたい」、「裁判や調停の手続をとりたい」という方は、お近くの弁護士会の法律相談センターや法テラス(日本司法支援センター)に連絡してください。
同一案件3回まで、要件を満たしている方は、無料相談で受けられます。
なお、法テラスは、総合法律支援法によるもので、法務省が運営しています。
2 人権救済申立てによる措置の効果
人権擁護委員会による措置は、法的な強制力を持たず、司法の一である弁護士会の法的な判断として影響力を持ちます。また、裁判などの司法手続にはなじみにくいけれども、正義に照らして救済の必要性の高い事件について、法的な判断を求めることができるといわれてます。
なお、警察などと違い、調査の権限、方法には限界があります(強制的に取り調べをすることはできません)が、必要な人、機関に対して調査を申し入れると、多くの場合で回答が得られるなど、この手続は多方面から信頼を得ているとのことです。
※個別の照会回答結果については、開示をすることが調査に必要な場合を除いて、原則として開示はしていません。
措置を行う際に、調査報告書、意見書中に、照会結果の回答内容を記載することはあり。
3 手続の流れ
当連合会に送付された人権救済申立書については、人権擁護委員会において、当連合会の人権擁護委員会で取り扱えるかどうかについて検討し、取り扱うことになった場合には、引き続き連合会人権擁護委員会にて予備審査、本調査を行うことになってます。また、各弁護士会にて取扱いを検討するのが適切であると判断した場合には、各弁護士会に意見を求めて、事件を移送することになります。
なお、調査に当たっては、必要に応じて、関係者等への照会、諸法令の調査等を行い、連合会内で十分な議論、検討を行った上で措置を行うかどうか決定をすることになるので、結論を得るまで相当な期間を要することを理解しておくことです。
(過去には、結論までに数年を要した事案もあるといわれてます。)
※調査の進行について問い合わせしても、いつごろ結論が出るのか『どのような結論が出るのかという点については回答されません。
4 申立て方法
人権救済の申立ては、次の事項を記載した日本語の文書によって行うことです。
人権救済申立ての文書であることを明記の上、各該当の弁護士会内にある人権擁護委委員会宛へ郵送での対応です(基本的に、メールやFAXでは受け付けていない)。
なお、申立てに際し、費用はかかることはないです。
1.申立人の氏名、住所(又は居所)
2.侵害者または相手方の氏名(団体や機関の場合は名称)
3.申立事件の概要
4.相手方への要望




