大分刑務所では、本に、直接閲覧表というものが、のりで貼られます。

以下参照

 

 

閲覧できない本の場合、主任副看守長が告知にきます。

 

この場合において、理由は、刑事収容施設法70条1項第1号か2号または3号の該当を告知されるだけで、具体的になぜダメなのか基準は職員が決めています。

 

僕は、拘置所の時、確定し、受刑者の身分になってから本を購入し、拘置所では読めていたのですが、大分刑務所では、裏物JAPANという本が読めないという不合理な扱いを受けました。

 

なにゆえ書籍については、各刑事施設で、基準がばらばらで、この点、法令で具体的な細かい基準は定められていません。個別的に判断される事柄でないと、具体的な細かい基準を定めるのもむずかしいことや、語弊が生まれることも否定できないが、しかしながら、A施設では読めたのに、B施設では読めない、B施設では読めなかったのに、AとC施設では読めるなんていうことが多々あります。

これは不合理といわざるおえないです。

 

もちろん、

未決で読めたのに既決となって読めない、これは、これから矯正処遇を受けるという処遇上、制限があって当然だと解されますが、受刑者の身分で、施設が違うがために、言い換えるならば、施設の都合で、制限して本を読ませないというのは、不当であるというほかないです。

この点、法務大臣に刑事収容施設法166条1項に基づいて2021年3月に苦情を述べたものの、2023年2月回答がきて、理由はなにも付されてなく、「違法又は不当は認められない」との回答です。

 

法務大臣に苦情を言ったところで解決される確率は99.9%ないです。

また、これをすると、不利益な取り扱いをしてきます。

 

刑事収容施設法170条では、刑事施設の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、そのものに対して不利益な取り扱いをしてはならない。と定めていますが、これは訓示規定にとどまり、実務上不利な取り扱いをしてきます。

 

私は、井坪 政くん(冤罪)と仲良くしていましたが、この井坪くんは、親族宛て手紙禁止、訴訟書類の弁護士宅下げをさせてもらえない、医務は診断書見せても医療行為をしてもらえない、差し入れできた物を勝手に廃棄されてしまうなど他にも書き切れないほど不利益な取り扱いを受けています。

 

大分刑務所では、違法な行為がたくさん行われています。

 

この事実是非皆さんに知っていただきたいです。

 

刑務所は更生する場所ではなく、職員が収容者に犯罪を行う施設です。

社会でそれしたら犯罪だよね?ってことを平気でしてきます。

 

そして職員は、刑務所はこういうところなんだよ、や、刑務所は厳しくて当たり前などと言いむけてきます。

法務省管轄だから、施設内で職員が犯した犯罪に対して告訴や告発しても検察官は起訴したがらない、職員を庇う。

職員が嘘で作り上げた報告書などの主張が真実だとしてとおされ、不起訴にされます。

 

犯罪をしたいなら刑務官になるといいでしょう。

不利益な取り扱いをしても、暴行しても、怪我させても、故意に殺しても実刑になることは、絶対ありません

 

 

犯罪をしたいとおもっているそこのあなた、是非いますぐ刑務官になりましょう。

中学の勉強があるていどできて、体力があり、受験資格条件を満たせば、誰でも刑務官なれます。

法務省も刑務官を募集しています。

さあ、刑務官になって犯罪をして給料(税金)をもらいましょう。