【マスク未着用者の入店拒否は違法&施設管理権でも入店拒否はできない】
保阪浩輝先生のフェイスブックよりシェアさせて頂きました。
朗報です。
店舗や施設でマスクの強制や未着用者の入店拒否、という憲法違反が横行しています。
指導する自治体や行政・店や施設の方々が最高法規である憲法違反だとご存知無いことが、
このような状況を生んでしまっていると思いますが、
感染症対策基本法違反でもあるということです。
未着用者への強制・入店拒否=差別や迫害はできません。
違法行為をしてしまっているお店や施設には、違法行為を続けないように教えてげましょう。
添付の画像の大橋社長のように、マスクを着用しない人も尊重する、という当たり前の社会にしていきたいですね。
「マスク未着用者の入店拒否は、感染症対策基本法第4条違反の違法行為!」
感染症対策基本法(正式名称は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)第4条に違反しています。
第4条は、《国民の責務》として、
国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、
その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、
感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。と定めています。
①感染症に関する正しい知識を持つよう「努める」
②感染症の予防に必要な注意を払うよう「努める」
③感染症の患者「等」(「等」とは、感染症対策する、患者でない一般国民も含むと解釈される)の人権を損なわないように「しなければならない」
の3つの要素からなってますが、ポイントは、
②の感染症予防が「努める」と努力規定なのに対し、
③の人権については損なわないよう「しなければならない」
と明確に人権侵害を禁止している点です。
要するに、感染症対策基本法第4条は、
・感染症対策よりも患者等の人権の方が優先
・人権侵害となるような感染症対策してはならないとうたっているのです。
マスクの強要は、ともすれば刑法223条の強要罪も適用されるような犯罪行為ですから、人権侵害である事は明白です。
また、デンマークの科学論文で、
マスク、ランダム化比較試験で『有意差なし』
Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers
とマスクに感染拡大予防の効果がなかった事を証明したものがあり、
マスク着用の徹底が、感染症対策基本法第4条で言う
「感染症に関する正しい知識を持ち、
その予防に必要な注意を払」っているとも言えないのです。
以上の観点から、マスク未着用を理由に、店舗や施設が入場拒否する事は、
感染症対策基本法第4条に明確に違反していると断言できます。
マスク未着用者を排除する施設は、法律違反、違法行為を行っているわけです。
「施設管理権は、憲法・法律順守と、基本的人権の尊重が求められる」
ここまで書いても、店舗にも営業の自由、客を選ぶ自由がある、と反論してくる方がおられます。
確かに店舗にも営業の自由、客を選ぶ自由はあります。
しかしそれとて、無制限に認められたものではなく、憲法・法律の順守と、基本的人権の尊重が求められます。
マスク未着用者の入店拒否は、感染症対策基本法第4条に違反しており違法、
さらにその理由が人権侵害だからなので、基本的人権の尊重にも合致しません。
以上の観点から、施設管理権を主張しても、マスク未着用者の入店拒否は正当化できません。
シェア終わり❗
ありがとうございました。
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