おいらの性格が悪い?から・・・
いい訳ですが…
もうこの歳ですからなかなか進歩はしないのでしょう、
いやいや、進歩することはゼロとは言わないが難しい。
また、運動神経はいい方だとずぅぅぅぅぅぅぅぅ・・・・・・・と思っていたが、これも錯覚?勘違いだったのでは???
それと、おいらの性格、
物事を四角四面とまではいかなけど杓子定規なんだろう?
"何故?"と必ず考えてしまう、また論理的に納得しないと吸収できない、
これがいけないのでしょうね、
だって10年以上スランプから脱出できないし、その間レッスンに6年くらい通ったにもかかわらず進歩しないのだから…。
まっ、その間でも年に1度か2度、納得のショットができて70台のスコアはあったのですが…。
プロの的確なアドバイスが理解できない、だから吸収できない、70台のスコアは核の経験から偶々だったのでしょう?
最初に「新井規久男」プロのような左足のヒールアップ、コマネチ体操、リバースピボットetc.
これらは今になってなるほど…、それはそういうことだったのか?ですからね。
更に"そんなにグリップを固く握って…"もふと気が付いた・・・(爆)
そして柔らかく握ったグリップでアプローチを
"やはり・・・、なるほど・・・"
性格が悪いのはさておき、"頭が硬い""思い込みが激しい"あとまだ何かあるのだろう?
実はGW中にまた腰のマグマがぐずぐずと、
ラウンド予定を入れてなくて幸いだったかな?
年金アドバイス③
前回、年金の繰り下げについて書きましたが、↓の記事はとっても分かり易いので紹介します。
https://fpcafe.jp/mocha/3206
前回も書きましたが、お金に余裕のある人は繰り下げ受給をお勧めします。
損益分岐は前回の記事を参考にしてください。
https://ameblo.jp/hidejiigolf/entry-12737498133.html
万が一繰り下げ期間中にお亡くなりになった場合は一時金として遺族が申請できます。
時効が5年、これについて説明します。
繰下げ受給を選択した方は最大5年にさかのぼって一時金を遺族が請求できます。
【例①】: 繰下げ受給を選択中、68才でお亡くなりになった場合。
⇒遺族が65才の誕生月から、お亡くなりになった月までの年金を一時金で請求できる。
(60ヶ月-受給月数)
この場合は65才で受給できる金額になります。
【例②】: 70才から受給開始で72才でお亡くなりになった場合
⇒ある意味上記と同じで(60ヶ月-受給月数)を一時金で遺族が受け取れます。
*もしかしたら70才から増額受給しているので65才から受給できる総額~受給総額を引いた金額かも知れません。
要するに一時金は65才からの60ヶ月がMax
この点は年金事務所で確認してみてください。
【例③】70才を超えて75才まで受給を開始していない場合
⇒一時金の請求の最大が5年分ですから例えば71才でお亡くなりになっても5年分の一時金しか支給されません、
以上からお金に余裕のある方は70才からの受給がいいのではないでしょうか?
こういったケーススタディーを準備して年金事務所に行かれるのがよろしいのではないでしょうか?
遺族年金は記事にもありますように65才から受給の年額で計算されます。
また、奥様が自分でも働いていて厚生年金を受給している場合は、金額の多い方が1/2になりますのでご承知おきくださいね。
完全武装でウォーキング
ラウンド予定を入れていないGW,どうしても歩く際に足が上がっていないのが気になっているので平たんな道ではなく上り坂が1km以上続く「山側バイパス」を積極的にチョイス。
ゴルフにも下半身がしっかりしていないとね、要するに一石二鳥?

約4kmを目標に以前住んでいた塙山団地手前の塙山橋まで、
ここから東方面を見ると太平洋が見えます。(多分直線で5kmくらいでしょう)

ここでUターン、海と反対側は常磐自動車道「日立南太田IC」から北に向かって2つ目のトンネル「大久保第1トンネル」を出たところがすぐ横です。

今度は下り坂なので膝に負担がかからないよう、ゆっくりと
昨日の総距離は2.85マイル、(約4.5km)、50分でした。
日差しが強いので日焼け防止を考えてバケットハットにサングラス、マスクはつらいけど、マナー?
ハイネックシャツに薄手のウインドブレーカー、
すぐに日焼けしてしまうのでね。



