『石破総裁。『裏金』を認めて、どうするんだ!総選挙でボロ負けするから、責任を小泉党選挙対策委員長に押しつけて、トンズラか?』_ 2024.09.30_阿修羅掲示板投稿
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/607.html
【一部抜粋】
【総選挙は、『検察の裏金証拠ねつ造』を国民に暴露すれば、立憲民主党に、圧勝です。】
小泉党選挙対策委員長へ。
自民党が、総選挙で、圧勝するには、『裏金事件が検察によるデッチアゲ』であることを、国民に広く周知させることが、必須条件です。
しかしながら、『裏金議員自身が裏金を認めている』ような、腰抜けでは、お話になりません。
85名の『裏金議員』に、洗脳から覚めて頂くことが、一番の早道です。
●【検察ストーリー:収支報告書のURLは、後述】
・パーティー収入【ノルマ分しか計上されていない】:【対価の支払いをした者の数『不明』】
・派閥所属議員へのキックバック【費目は、寄附金】:【出金日『不明』】
・清和政策研究会からの裏金【寄附金収入】:【入金日『不明』】
★この、『検察ストーリー』を要約すると、
『パーティー総収入からノルマ分以外のお金を横領して、それを、裏金議員に渡した』
と、『松本 淳一郎』氏は、ゲロしました。と、検察は、発表しました。
【解説:検察ストーリーの、おバカぶり】
・パーティー収入の総額が記載されていない【政治資金規正法違反】ことが、一番の問題であって、それを、まったく、捜査していない。
・『パーティー収入の総額が記載されていない』証拠を、まったく、発表していない。
・唯一、証拠としたのは、『松本 淳一郎の自白』だけです。
★【日本国憲法】
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
●『裏金事件、ちょっと、思っていたのと、違うかも?と、気が付きましたか?』
『パーティー売上収入の内、ノルマ分以外の金額』を、収支報告書に記載しなかった時点で、あからさまな、『政治資金規正法違反』です。
『政治資金規正法』では、総額を記載することとされております。
【尚、総額を記載しなかった場合でも、『対価の支払いをした者の数』は、変わりませんよ。】
ですから、『横領したお金を、キックバックした』なんて、戯れ言は、通用しません。
また、神戸学院大学教授上脇氏は、『ノルマ分だけ、収支報告書に記載されていた』と、刑事告発しましたが、これは、『虚偽告訴の罪』となります。
神戸学院大学教授上脇氏を、『参考人招致』若しくは、『証人喚問』すべきと、思料します。
『ノルマ分だけ、収支報告書に記載されていた』証拠資料の提示を要求しましょう。
【だいたい、収支報告書を、いくら分析しても、『ノルマ分以外の金額』は、解りませんよ。】
【まあ、検察が作成した『裏金リスト』でも、手に入れられれば、別ですが。激笑、後、激怒】
●『マスコミ、検察、裁判所、弁護士、官僚組織等は、大昔から国民を裏切っています。』
検察は、そもそも、『公訴権濫用論』で、あります。
【私のブログの『通報2』】
『裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ【参議院議員たる訴追委員の選任】を行う』中の『第22回国会の会期中』とは、昭和30年の国会を指します。
よって、『裁判官訴追委員会は、今日まで、ずっと、まったく、機能していなかった』のです。
この条文の間違いは、『弾劾裁判所を設ける』との日本国憲法第六十四条に違反するものであり、今まで行われた全ての裁判・判決は、全て、『違憲無効』となります。
★『これを良いことにして、検察は、『デッチアゲによる冤罪裁判』を、やり放題です。』
★『検察の数々の悪行を、簡潔に知りたい方は、こちら。』
『袴田さん無罪は、当然。裏金他冤罪多数。悪魔と化した検察は、公訴権濫用論で死刑にすべき!裁判所は、弾劾法違反で同罪。』_ 2024.09.27_阿修羅掲示板投稿
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/582.html
★『検察の数々の悪行を、詳しく知りたい方は、こちら。』
『国民への洗脳報道の数々の事例【証拠】を揃えました。是非、お読み下さい。』
『日本滅亡を回避せよ!~『陸山会事件の真相布教』より ~』
『【第40回:最終回】国民の皆様、これを読んで洗脳から醒めて下さい。』
https://ajari4704.seesaa.net/article/201908article_1.html
●では、『裏金議員自身が裏金を認めている』理由を探りましょう。
【後は、全文を、お読み下さい。】