『松本 淳一郎被告【裏金事件】を有罪とした細谷裁判長を、訴追請求して下さい。』
しかしながら、『裁判会訴追委員会』は、まったく、機能しておりません。
ですから、『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』を、国会の場で、発表し、条文の修正及び『裁判会訴追委員会』の再構成及び『現裁判官訴追委員会事務局長の罷免』等の再構築を、やり遂げた後、本来の、正しい『訴追請求』を、石破総理自身で、行って下さい。
『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』
『私のブログ【後述】の通報2』
裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ『参議院議員たる訴追委員の選任』を行う中の『第22回国会の会期中』とは、昭和30年の国会を指します。
よって、『裁判官訴追委員会は、今日まで、ずっと、まったく、機能していなかった』のです。
この条文の間違いは、『弾劾裁判所を設ける』との日本国憲法第六十四条に違反するものであり、今迄行われた全ての裁判が『違憲・無効』となります。
■『現最高裁判所長官らを、解任し、正義の、最高裁判所長官らを、指名・任命して下さい。』
■『そして、司法組織の再構築を、やり遂げて下さい。』
・最高裁判所長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命する
【日本国憲法第6条第2項】
・最高裁判所判事は内閣が任命し天皇が認証する
【日本国憲法第79条第1項、裁判所法第39条第3項】
『裏金事件』により、内閣が機能不全に陥っております。
しかしながら、この事件は、検察・裁判所による、あからさまな冤罪事件です。
その、証拠・真相を、下記に述べます。
■『細谷裁判長を、訴追請求しなければならない理由』
◆『裏金議員なんて、そもそも、この世に存在しません。』
『収支報告書の作成【総務省】』の17頁に、『収入総額-催物に要した経費』の残額を、『当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出すること』と記述されています。
・催物を開催した者:松本 淳一郎
・その者以外の者:安倍派閥所属議員【裏金議員と呼ぶこと自体、間違っていたのです。】
●『収支報告書の作成【総務省】』
『1頁~8頁』 https://www.soumu.go.jp/main_content/000077914.pdf
『9頁~33頁』 https://www.soumu.go.jp/main_content/000077915.pdf
『34頁~144頁』 https://www.soumu.go.jp/main_content/000077916.pdf
★『つまり、『松本 淳一郎』・『派閥所属議員』のどちらが支出しても良い、と記載しています。』
【検察が、収支報告書を修正させた項目の内、虚偽と判明した項目】
・パーティー収入【ノルマ分しか計上されていない】:【対価の支払いをした者の数『不明』】
・派閥所属議員へのキックバック【費目は、寄附金】:【出金日『不明』】
・清和政策研究会からの裏金【寄附金収入】:【入金日『不明』】
★上記『不明』の項目があることは、検察の『証拠のねつ造である』ことの動かぬ証拠です。
【本年に、出金日『不明』で、検察が強制的に修正させていること自体、キチガイ、ざた】
■よって、神戸学院大学教授上脇氏は、『ノルマ分だけ、収支報告書に記載されていた』と、刑事告発しましたが、これは、『虚偽告訴の罪』となります。
■『細谷裁判長の判決の、あからさまな、間違い』
【細谷裁判長判決文要旨】
・【1】『被告が5年にわたり、実態とかけ離れた収支報告書を提出し続けた』
・【2】『被告は、パーティー券の販売ノルマ超過分について把握していなかったと否認』
・【3】『虚偽記入の故意は収支報告書に真実に反した記入をする認識さえあれば足りる』
・『ププッ。すいません。こらえきれなくて。』
★『我が国の裁判は、証拠に基づいて、行われるものでは、無いのですね。』
・【1】『実態とかけ離れた収支報告書なのかどうかを、裁判しているのでは?』
・【2】『要するに、キツクバックリストは、無かった。存在も知らない。と被告。』
・【3】『収支報告書に真実に反した記入と認識しながら、検察は虚偽修正させた。』
続きは、こちら。
『石破総理。『松本 淳一郎被告【裏金事件】を有罪とした細谷裁判長を、訴追請求して下さい。』おのずと、冤罪だと分かりますよ。』_2024.10.01_阿修羅掲示板投稿
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/614.html