★私が死んだとき妻を守りたい。相続の難題を解決できるのは「家族信託」だけ! | ジャーナリスト 石川秀樹

ジャーナリスト 石川秀樹

ちょっと辛口、時どきホロリ……。理性と感情満載、世の常識をうのみにせず、これはと思えばズバッと持論で直球勝負。
3本のブログとFacebook、ツイッターを駆使して情報発信するジャーナリスト。
相続に強い行政書士、「ミーツ出版」社長としても活動中。

 

 

▲▲▲幻冬舎GoldOnlineに投稿した記事です。

 

きょうはとても重要な視点について書いています。
「あなたにとって『次の次の相続』は誰ですか?」ということ。
(いいですか、よーく考えて!)

次の次の相続の相手とは、孫ではなく、「子」ですよ。
次の相続(つまり私が死んだときの相続)の相続人は、妻と子たちです。
そして私の後には妻もいずれ亡くなる。
だから、相続は2回ある。当たり前でしょ?
2回目の相続は子たちだけが相続人です。
でもこの相続では「税の優遇措置」はひとつもありません。
1次相続で、妻は「配偶者の税額軽減」という大恩恵を受けます。
自宅を相続するときにも、同居しているから「小規模宅地の特例」が適用される。
結果、ほとんどの場合、妻は相続税を払わずに済む。
でも2回目の相続で子は、妻(子にとっては母)が相続したものを、あらためて相続する。
その相続には何の“税の恩典”がないので、この感情は複雑にならざるを得ない。
『お父さんの相続でもっともらっとけばよかった』

これは、その通りなんですよ。
1次相続で母を優遇せずに、子もそれなりに遺産を得ていれば、2次相続で子が法外な相続税を払わされることはない。
(この点、税理士は口を酸っぱくして「2次相続まで考えて遺産分割しましょう」と)
しかし僕は、このようないい方には反対なんだ。
妻に多くを得させたい。苦労を共にしてきたのは妻ですから。
よって、今の民法に依る限り、母と子は1次相続で激しい利益相反関係にならざるを得ない。



こういうことを考え出すと、「次の次は孫だな」などと能天気に、孫への相続に腐心するなんて期分にはなれない。
まず妻をどう守るか、子との利益対立をどのように回避させるか。
ここに知恵を絞らなければならない。
それには緻密な《相続の技術》が必要です。

遠い先の「孫」への相続を考えるより、次の相続(=自分が死ぬとき)のシーンを真剣に考えましょう。
それがこの記事を書いた私の狙い。
私の願いを叶えるには、もちろん私の「情(じょう)」を子たちに十分伝えておくことが大事。しかし、それだけでは足りない。
もっと上手に子を誘導してやる必要があります。
「お前たちに損はさせない」
それをどう実現し、必ずその通りになることを信じさせること。
こういう技術を知っていないと、今の相続は乗り切れない。
答えは記事の中にあります……。

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