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「妻に全財産を相続させる」という遺言書について書いたところ、多くの方々から質問をいただいた。
「本当に全財産をあげられますか?」という切実な問いかけだ。
相続には遺留分というものがある。だから「実際にはむずかしい」と言わざるを得ないのだが、それでは期待外れになってしまう。
そこで「全財産を特定個人に相続させる方法」を私なりに、考えてみた。

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という書き出しで、知恵を絞ってみました。
普通に考えると、相続には「遺留分」という法定相続人の一種の”権利”がありますから、「全財産を相続させる」といくら遺言書に書いても「それは無理」ということになります。
特に子と利害が対立したとき、子は第一順位の法定相続人ですから、「廃除」できるほどの落ち度が向こうになければ、遺留分相当額は払わざるを得ません。
しかしそれでは「妻の老後が心配」という遺言者の最後の願いに沿うことはできません。
そこで脳みそに汗をかくくらい考えてみました。
いろいろな可能性があるものです!
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自分で言うのもなんだけれども、これは会心の作です。
「遺言」の知識と「遺留分」そして「(財産の)共有状態とはどういうことであるのか」という知識を総動員して初めて思いつく”知恵”です。
「妻に全財産をあげたい」というやむにやまれぬ思いがある人でなくても、この問題は「相続」ということを深く考えさせてくれます。
相続に少しでも関心ある人にとって、ぜひ読んでもらいたい記事です。